第十三条の四
法第百二条の二第五項(災害等による手数料の還付、軽減又は免除)の表(以下この項及び次項において「関税法の表」という。)の第五号の上欄に規定する政令で定める施設は製造工場とし、関税法の表の同号の中欄に規定する政令で定める行政処分は次の表の上欄に掲げる行政処分とし、関税法の表の同号の下欄に規定する政令で定める規定は次の表の下欄に掲げる規定とする。
2法第百二条の二第五項の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者(以下この項及び第四項において「申請者」という。)は、財務大臣又は税関長が関税法施行令第一条の四第一項から第三項まで(災害等による期限の延長)の規定によりこれらの項に規定する地域、対象者の範囲又は期日を指定した日(申請者がこれらの項の規定の適用を受けない場合には、法第百二条の二第五項に規定する災害等が生じた日)から二月を経過する日までに、関税法の表の各号の中欄に掲げる行政処分(以下この条において「行政処分」という。)に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする関税法の表の当該各号の上欄に掲げる施設(以下この条において「施設」という。)に関する次に掲げる事項を記載した書面に、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料を納付したことを証する書類及び第四号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
- 一当該施設の名称及び所在地
- 二当該施設に係る行政処分に係る当該災害等が生じた日が属する月の月分以後の月分の手数料の納付額
- 三当該施設の延べ面積(次項において「基準面積」という。)のうち当該災害等により損傷したため業務の遂行に支障が生じている部分の延べ面積(同項において「損傷面積」という。)
- 四当該施設の当該災害等による損傷の内容及び当該損傷のために業務の遂行に生じている支障の程度
- 五その他参考となるべき事項
3税関長は、前項の規定による書面(同項の規定により添付すべき書類を含む。以下この項において同じ。)の提出があつた場合において、その行政処分に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする施設が前項に規定する災害等により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、当該施設に係る行政処分に係る手数料(その納付期限が当該書面の提出の日において到来しているものに限る。)の納付額と、基準面積から損傷面積を控除して得た面積を当該施設の延べ面積とみなして第二条第一項各号、第三条第一項各号(第八条第一項において準用する場合を含む。第六項第二号において同じ。)又は第四条第一項各号に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額に相当する金額を還付するものとする。この場合において、手数料の納付額に当該災害等が生じた日が属する月の月分の手数料の額が含まれているときは、同月分については、同日から同月の末日までの期間に相当する分として日割により計算した額に相当する金額を還付するものとする。
4税関長は、前項の規定により還付する金額がある場合において、その還付を受けることとなる申請者の申出があるときは、その金額をその還付の対象となる月分の翌月分以後の月分において当該申請者が納付すべき手数料の額から控除するものとする。
5法第百二条の二第五項の規定により同項に規定する手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、当該軽減又は免除を受けようとする月分の手数料の納付期限の十日前までに、その行政処分に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする施設に関する次に掲げる事項を記載した書面に、第三号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付すべき税関長に提出しなければならない。
- 一当該施設の名称及び所在地
- 二当該施設の延べ面積(次項第二号において「基準面積」という。)のうち第二項に規定する災害等により損傷したため業務の遂行に支障が生じている部分の延べ面積(同号において「損傷面積」という。)
- 三当該施設の当該災害等による損傷の内容及び当該損傷のために業務の遂行に生じている支障の程度
- 四当該施設の損傷についての復旧の見通し
- 五その他参考となるべき事項
6税関長は、前項の規定による書面の提出があつた場合において、その行政処分に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする施設が第二項に規定する災害等により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、当該施設に係る行政処分に係る手数料の額のうち、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める額を軽減し、又は免除するものとする。
- 一当該災害等により損傷したため業務の全部についてその遂行に支障が生じていると認める施設全額
- 二