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税関関係手数料令 第十三条の三 (災害等による証明書類の交付に係る手数料の還付又は免除)

昭和二十九年政令第百六十四号政令
(災害等による証明書類の交付に係る手数料の還付又は免除)

第十三条の三

第百二条の二第三項(災害等による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、財務大臣又は税関長が関税法施行令第一条の四第一項から第三項まで(災害等による期限の延長)の規定によりこれらの項に規定する地域、対象者の範囲又は期日を指定した日(申請者がこれらの項の規定の適用を受けない場合には、法第百二条の二第三項に規定する災害等が生じた日)から二月を経過する日までに、法第百二条の二第三項の還付を受けたい旨、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料に係る証明書類の交付された年月日及びその証明書類に係る税関の事務の内容を記載した書面に、当該証明書類が同項第一号、第二号又は第三号に該当することを証する書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。

2第百二条の二第四項の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令第八十八条第一項(証明書類の交付又は統計の閲覧の申請)に規定する申請書の提出の際に、法第百二条の二第四項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る証明書類が同条第三項第一号、第二号又は第三号に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。

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