条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第八十八条 (証明書類の交付又は統計の閲覧の申請)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(証明書類の交付又は統計の閲覧の申請)

第八十八条

第百二条第一項(証明書類の交付又は統計の閲覧等)の規定により証明書類の交付又は統計の閲覧を請求する者は、これらを必要とする事由及びその内容又は種類を記載した申請書をその内容とする事項についての事務を行う税関に提出しなければならない。

2税関は、私人の秘密にわたると認められる事項については、証明書類の交付をせず、及び統計の閲覧をさせない。

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第八十八条(証明書類の交付又は統計の閲覧の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十七条(届出を必要とする開庁時間外の事務等) 関税法施行令 目次 第八十九条(統計を作成する事項) →