(証明書類の交付又は統計の閲覧の申請)
第八十八条
法第百二条第一項(証明書類の交付又は統計の閲覧等)の規定により証明書類の交付又は統計の閲覧を請求する者は、これらを必要とする事由及びその内容又は種類を記載した申請書をその内容とする事項についての事務を行う税関に提出しなければならない。
2税関は、私人の秘密にわたると認められる事項については、証明書類の交付をせず、及び統計の閲覧をさせない。
法第百二条第一項(証明書類の交付又は統計の閲覧等)の規定により証明書類の交付又は統計の閲覧を請求する者は、これらを必要とする事由及びその内容又は種類を記載した申請書をその内容とする事項についての事務を行う税関に提出しなければならない。
2税関は、私人の秘密にわたると認められる事項については、証明書類の交付をせず、及び統計の閲覧をさせない。