(統計を作成する事項) 第八十九条 法第百二条第一項第三号(統計を作成する事項)に規定する外国貿易についての政令で定める事項は、左の各号に掲げるものとする。一本邦を通過する外国貨物。但し、本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物で、引き続き当該外国貿易船等により運送されるものを除く。二積み込まれた船用品及び機用品 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗