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関税法施行令 第八十九条 (統計を作成する事項)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(統計を作成する事項)

第八十九条

第百二条第一項第三号(統計を作成する事項)に規定する外国貿易についての政令で定める事項は、左の各号に掲げるものとする。

  1. 本邦を通過する外国貨物。但し、本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物で、引き続き当該外国貿易船等により運送されるものを除く。
  2. 積み込まれた船用品及び機用品

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