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関税法施行令 第九十条 (統計の公表)
昭和二十九年政令第百五十号
政令
(統計の公表)
第九十条
法
第百二条第三項
(統計の公表)の規定により公表する統計は、同条第一項各号に掲げる統計とし、少くとも毎年一回これを公表するものとする。
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この条文が参照している条文
関税法 第102条
← 第八十九条(統計を作成する事項)
関税法施行令 目次
第九十条の二(統計の閲覧及び磁気テープ等の交付の申請等) →