条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第九十条 (統計の公表)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(統計の公表)

第九十条

第百二条第三項(統計の公表)の規定により公表する統計は、同条第一項各号に掲げる統計とし、少くとも毎年一回これを公表するものとする。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第九十条(統計の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十九条(統計を作成する事項) 関税法施行令 目次 第九十条の二(統計の閲覧及び磁気テープ等の交付の申請等) →