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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第三十四条

平成七年政令第二十九号政令

第三十四条

法第四十五条第一項の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から二月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料に係る証明書類の交付された年月日及びその証明書類に係る税関の事務の内容を記載した書面に、当該証明書類が同項第一号、第二号又は第三号に該当することを証する書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。

2法第四十五条第二項の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令第八十八条第一項に規定する申請書の提出の際に、法第四十五条第二項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る証明書類が同条第一項第一号、第二号又は第三号に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。

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