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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
平成七年政令第二十九号
政令
· 条文 46 件 ·
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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等)
第三条
(雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等)
第四条
(棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等)
第五条
(固定資産に準ずる資産の範囲等)
第六条
(山林等の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲)
第七条
(非居住者への適用)
第八条
(平成六年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)
第八条の二
(みなし配当が非課税とされる場合の株式の取得価額の計算)
第八条の三
(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)
第九条
(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第十条
(被災代替資産等の特別償却)
第十条の二
(被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例)
第十一条
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
第十二条
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例)
第十二条の二
(被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)
第十三条
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第十四条
(買換資産の取得期間等の延長の特例)
第十四条の二
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第十五条
(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第十六条
(被災代替資産等の特別償却)
第十七条
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
第十八条
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第十九条
(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)
第二十条
(利子・配当等に係る所得税額の還付)
第二十一条
(買換資産の取得期間等の延長の特例)
第二十一条の二
(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第二十一条の三
(連結法人の被災代替資産等の特別償却)
第二十一条の四
(連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等)
第二十一条の五
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第二十二条
(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等)
第二十三条
(滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)
第二十四条
(被災した土地等の地価税の免除)
第二十五条
(損壊建物等に係る土地等の地価税の免除)
第二十六条
(被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)
第二十七条
(応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)
第二十八条
(異なる種類の免除の対象となる複数の土地等がある場合における免除される地価税の額の計算の方法)
第二十九条
(阪神・淡路大震災の被災者が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等の免税)
第二十九条の二
(阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地に係る所有権等の移転登記の免税)
第三十条
(印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件)
第三十一条
(平成六年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)
第三十二条
(申請等の期限の延長)
第三十三条
(手数料の還付、軽減又は免除)
第三十四条
第三十五条
第三十八条
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)