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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第十四条 (買換資産の取得期間等の延長の特例)

平成七年政令第二十九号政令
(買換資産の取得期間等の延長の特例)

第十四条

第十五条第一項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第三項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第二項第七号から第十号までの造成又は同項第十一号若しくは第十二号の建設に関する事業に係る同条第三項に規定する期間の末日が平成七年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であって、当該事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該事業につき阪神・淡路大震災による被害により同月三十一日までに租税特別措置法施行令第二十条の二第十五項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合とする。

2第十五条第一項に規定する政令で定める日は、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で前項に規定する事業につき同項の開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。

3第十五条第二項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

  1. 第十五条第二項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる個人同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同表の第一号又は第二号の下欄に掲げる代替資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日
  2. 第十五条第二項の表の第三号から第六号までの上欄に掲げる個人平成八年一月一日から起算して二年以内の日で同表の第三号から第六号までの下欄に掲げる買換資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日
  3. 第十五条第二項の表の第七号又は第八号の上欄に掲げる個人同表の第七号又は第八号の中欄に掲げる期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同表の第七号又は第八号の下欄に掲げる買換資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日

4第十五条第二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  1. 租税特別措置法第三十六条の二第一項及び第三十六条の六第一項の規定の適用については、これらの規定中「取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間」とあるのは、「取得の日の属する年の翌年十二月三十一日まで」とする。
  2. 租税特別措置法第三十六条の二第二項の規定により読み替えられた同条第一項及び同法第三十六条の六第二項において準用する同法第三十六条の二第二項の規定により読み替えられた同法第三十六条の六第一項の規定の適用については、これらの規定中「取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌々年十二月三十一日までの間」とあるのは、「取得の日の属する年の翌年十二月三十一日まで」とする。

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