(法附則第三十四条の二の二の証明等)
第十三条の四
前条第二項に規定する書類を添付して法第四十五条の二第一項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第十七条の二の二第二項に規定する市町村長が認定した日の通知(当該土地等につき阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第二十九号)第十四条第二項に規定する税務署長が認定した日の通知を含む。以下この項において同じ。)に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、当該土地等の譲渡は法附則第三十四条の二の二に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとし、政令附則第十七条の二の二第二項に規定する市町村長が認定した日は、当該通知に係る市町村長が認定した日とする。
2政令附則第十七条の二の二第一項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、平成八年一月一日から同年一月十五日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。
- 一次に掲げる事項
- イ申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
- ロ当該確定優良住宅地造成等事業について、政令附則第十七条の二の二第一項に規定する期間内に同項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
- ハ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
- ニ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二の二第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二項に規定する市町村長の認定を受けようとする年月日
- ホ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業について、政令附則第十七条の二第一項若しくは第三項又は第四項若しくは第六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二項若しくは第三項又は第五項若しくは第六項に規定する市町村長が認定した日の年月日
- イ
- 二阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成七年大蔵省令第十二号)第七条第二項第二号に掲げる書類
3第一項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「附則第三十四条の二第二項」とあるのは「附則第三十四条の二第五項」とする。