(特定口座年間取引報告書等の申告書への添付等)
第十七条
法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に政令附則第十八条の二第二項又は第六項に規定する明細書を添付すべき道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、当該申告書にこれらの明細書と併せて租税特別措置法施行令第二十五条の十の十第二項に規定する特定口座年間取引報告書若しくはその写し又は当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を記録した所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等に係る同条第一項に規定する電磁的記録印刷書面(以下この条において「特定口座年間取引報告書等」という。)(二以上の法附則第三十五条の二の四第一項に規定する特定口座(前年において租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「特定口座」という。)を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書等及びこれらの合計表(政令附則第十八条の四第四項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、附則第十五条第一項の規定にかかわらず、当該添付をする特定口座年間取引報告書等に記載がされた上場株式等(法附則第三十五条の二の四第一項に規定する上場株式等をいう。)に係るこれらの規定による記載は、要しない。
2政令附則第十八条の四第四項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一政令附則第十八条の四第四項又は第八項の申告書を提出する者の氏名及び住所
- 二当該申告書に添付する特定口座年間取引報告書等に記載されている租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
- 三その他参考となるべき事項