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地方税法施行規則 第十八条 (道府県民税配当割納入申告書等の特例)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(道府県民税配当割納入申告書等の特例)

第十八条

附則第三十三条の二の二第二項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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