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地方税法施行規則 第二条の六の五 (政令附則第六条第一項の対象法人等に該当するものであることを証する書類)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令附則第六条第一項の対象法人等に該当するものであることを証する書類)

第二条の六の五

政令附則第六条第一項に規定する総務省令で定める書類は、産業競争力強化法第二十四条の二第一項の認定に係る産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第十七条第一項の申請書(同法第二十四条の三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十九条第二項の申請書を含む。以下この条において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る同令第十八条第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十九条第五項の認定書を含む。)の写し、同令第二十一条の三第二項の確認申請書の写し及び同条第四項の確認書の写し並びに同令第四十一条の二第一項の確認申請書の写し及び同条第三項の確認書の写しとする。

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