(法附則第九条第七項に規定する未収金) 第二条の七 法附則第九条第七項第二号に規定する未収金で総務省令で定めるものは、東京湾横断道路事業会計規則(昭和六十三年建設省令第一号)別表第一に規定する建設事業未収入金とする。 e-Gov法令検索で第二条の七を開く ↗