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地方税法施行規則 第二条の七 (法附則第九条第七項に規定する未収金)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法附則第九条第七項に規定する未収金)

第二条の七

附則第九条第七項第二号に規定する未収金で総務省令で定めるものは、東京湾横断道路事業会計規則(昭和六十三年建設省令第一号)別表第一に規定する建設事業未収入金とする。

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