条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第二条の七の二 (政令附則第六条の二第二項の配電事業に係る定期支払額として支払うべき金額)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令附則第六条の二第二項の配電事業に係る定期支払額として支払うべき金額)

第二条の七の二

政令附則第六条の二第二項第二号に規定する法附則第九条第八項第二号に規定する配電事業に係る定期支払額として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額及び政令附則第六条の二第二項第三号に規定する法附則第九条第八項第二号に規定する配電事業に係る定期支払額として同項第三号に規定する配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額は、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)別表第一に規定する配電事業に係る譲受価格・借受価格等の定期支払額として支払うべき金額とする。

e-Gov法令検索で第二条の七の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第二条の七の二(政令附則第六条の二第二項の配電事業に係る定期支払額として支払うべき金額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の七(法附則第九条第七項に規定する未収金) 地方税法施行規則 目次 第二条の八(法附則第九条第二十一項の取引) →