(法附則第九条第二十一項の取引)
第二条の八
法附則第九条第二十一項に規定する特定吸収分割会社と特定吸収分割承継会社との間で行う取引のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものは、電気事業会計規則附則第四項に規定する特定分割取引であつて、かつ、当該取引に係る収益を同令附則第三項に規定する特定分割取引収益に整理することについて同項の承認を受けた取引とする。
法附則第九条第二十一項に規定する特定吸収分割会社と特定吸収分割承継会社との間で行う取引のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものは、電気事業会計規則附則第四項に規定する特定分割取引であつて、かつ、当該取引に係る収益を同令附則第三項に規定する特定分割取引収益に整理することについて同項の承認を受けた取引とする。