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地方税法施行規則 第二条の九 (法附則第九条第二十二項の原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法附則第九条第二十二項の原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額等)

第二条の九

附則第九条第二十二項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付するものにあつては賠償負担金相当金(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十五条の二十一の十四第一項第三号に規定する賠償負担金相当金をいう。)の額とし、法附則第九条第二十二項に規定する配電事業者が同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付するものにあつては当該配電事業者が同令第四十五条の二十一の十二第一項の規定により当該一般送配電事業者から回収される金銭の額とする。

2附則第九条第二十二項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付するものにあつては廃炉円滑化負担金相当金(電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十七第一項第三号に規定する廃炉円滑化負担金相当金をいう。)の額とし、法附則第九条第二十二項に規定する配電事業者が同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付するものにあつては当該配電事業者が同令第四十五条の二十一の十五第一項の規定により当該一般送配電事業者から回収される金銭の額とする。

3附則第九条第二十二項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものは、原子力発電事業者(電気事業法第二十七条の二十九の二第一項に規定する原子力発電事業者をいう。)とする。

4附則第九条第二十二項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものは、電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十四第一項及び第四十五条の二十一の十七第一項の通知を受けた電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者とする。

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