(法附則第九条第二十三項の取引)
第二条の十
法附則第九条第二十三項に規定する特定吸収分割会社と特定吸収分割承継会社との間で行う取引のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものは、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)附則第四項に規定する特定分割取引であつて、かつ、当該取引に係る収益を同令附則第三項に規定する特定分割取引収益に整理することについて同項の承認を受けた取引とする。
法附則第九条第二十三項に規定する特定吸収分割会社と特定吸収分割承継会社との間で行う取引のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものは、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)附則第四項に規定する特定分割取引であつて、かつ、当該取引に係る収益を同令附則第三項に規定する特定分割取引収益に整理することについて同項の承認を受けた取引とする。