地方税法施行規則 第二条の十一 (政令附則第六条の二第十三項の金額)
昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令附則第六条の二第十三項の金額)
第二条の十一
政令附則第六条の二第十三項に規定する総務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一
電気供給業を行う法人が小売電気事業(電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業をいう。)を行う場合広域的運営推進機関に対して支払うべき拠出金(地方税法施行規則附則第二条の十一各号に規定する拠出金を定める告示(令和六年経済産業省告示第六十五号。次号において「拠出金告示」という。)第一号に規定するものに限る。)の金額 - 二
電気供給業を行う法人が一般送配電事業(電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。)又は配電事業(同項第十一号の二に規定する配電事業をいう。)を行う場合広域的運営推進機関に対して支払うべき拠出金(拠出金告示各号に規定するものに限る。)の金額
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