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地方税法施行令 第六条の二 (株式会社等の取引の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(株式会社等の取引の範囲)

第六条の二

第十一条の九に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

  1. 各事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額の基因となる取引
  2. 各事業年度の販売費又は一般管理費の額の基因となる取引
  3. 前二号に掲げるもののほか、法第十一条の九の株式会社、合資会社又は合同会社の事業の状況その他の事情を勘案して、その事業を遂行するために通常必要と認められる取引

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(法人の事業税の課税標準の特例)

法附則第九条第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から第二十条の二の二十三各号に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。

2法附則第九条第七項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 法附則第九条第七項第一号に掲げる場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    1. 電気供給業を行う法人が法附則第九条第七項第一号に規定する他の電気供給業を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項又は第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給に係る料金を支払う場合当該料金として支払うべき金額に相当する金額
    2. 電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される発電事業等(法第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業等をいう。ハにおいて同じ。)を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金に相当する額を支払う場合当該料金に相当する額として支払うべき金額に相当する金額
    3. 電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課されない発電事業等を行う者に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金に相当する額を支払い、かつ、当該者が法附則第九条第七項第一号の二に規定する一般送配電事業等を行う法人に対して当該料金(これに相当する額を含む。)を支払う場合当該電気供給業を行う法人が当該料金に相当する額として支払うべき金額に相当する金額
  2. 一の二
    法附則第九条第七項第一号の二に掲げる場合電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金(これに相当する額を含む。)として同号に規定する一般送配電事業等を行う法人に対して支払うべき金額に相当する金額
  3. 一の三
    法附則第九条第七項第一号の三に掲げる場合電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する金額
  4. 法附則第九条第七項第二号に掲げる場合電気供給業を行う法人が同号に規定する配電事業に係る定期支払額として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する金額
  5. 法附則第九条第七項第三号に掲げる場合電気供給業を行う法人が同項第二号に規定する配電事業に係る定期支払額として同項第三号に規定する配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する金額

3法附則第九条第九項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定するガス供給業を行う法人がガス事業法第二条第四項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第九項に規定する他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。

4法附則第九条第十二項に規定する政令で定める事項は、租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第一項に規定する事項とする。

5法附則第九条第十二項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける事業年度に係る法第七十二条の二十五第八項若しくは第十一項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書に、経済産業大臣の法附則第九条第十二項の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を証する書類の写しの添付がある場合とする。

6法附則第九条第十五項の規定により読み替えて適用される同条第十二項又は第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、租税特別措置法第四十二条の十二の五第四項第八号に規定する雇用者給与等支給額に、法第七十二条の二第一項第一号イ若しくは第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人にあつては、恒久的施設。以下この項において同じ。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち事業税を課されない事業及び法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業以外の事業に係る者の数を当該法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した割合を乗じて計算した金額とする。

7第二十条の二の二十一第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。

8法附則第九条第十八項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する廃炉等実施認定事業者が同項に規定する小売電気事業者又は同項に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭として交付を受けるべき金額に相当する金額とする。

9法附則第九条第十九項に規定する政令で定める金額は、電気供給業を行う法人が、同項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合において、当該法人が当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する金額とする。

10法附則第九条第二十項に規定する政令で定める金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第二十項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第二十項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する金額とする。

11法附則第九条第二十一項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び同項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額(以下この項において「賠償負担金相当金額等」という。)を同条第二十一項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該一般送配電事業者が当該発電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する金額とし、同項に規定する配電事業者が賠償負担金相当金額等を同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該配電事業者が当該一般送配電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する金額とする。

12法附則第九条第二十二項に規定する政令で定める金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第二十二項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第二十二項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する金額とする。

13法附則第九条第二十四項に規定する政令で定める金額は、電気供給業を行う法人が電気事業法第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に係る対価として広域的運営推進機関に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する金額とする。

14法附則第九条第二十六項に規定する政令で定める金額は、同項の地域間連系線の整備等に必要な費用に相当する金額として総務省令で定める金額に相当する金額とする。

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