(自動車等の譲渡価額) 第六条の二の二 法第十一条の十第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。 e-Gov法令検索で第六条の二の二を開く ↗