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地方税法施行令 第六条の二の二 (自動車等の譲渡価額)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(自動車等の譲渡価額)

第六条の二の二

第十一条の十第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。

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(法人の事業税の特定寄附金税額控除の対象となる特定寄附金の支出)

法附則第九条の二の二第一項に規定する特定寄附金の支出は、同項の規定の適用については、その支払がなされるまでの間、なかつたものとする。

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