条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第十一条の十 (自動車等の売主の第二次納税義務)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(自動車等の売主の第二次納税義務)

第十一条の十

第百四十五条に規定する自動車又は第四百四十二条第一号に規定する軽自動車等(以下この条において「自動車等」という。)の買主が当該自動車等に対して課する自動車税又は軽自動車税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者の財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該自動車等の売主は、当該自動車等の譲渡価額として政令で定める額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。

2道府県又は市町村は、自動車等の所在及び買主の住所又は居所が不明である場合において、当該自動車等の売主が当該自動車等の売買に係る代金の全部又は一部を受け取ることができなくなつたと認められるときは、当該受け取ることができなくなつたと認められる額を限度として、当該自動車等の売主の前項の規定による第二次納税義務に係る地方団体の徴収金の納付の義務を免除するものとする。

3前項の規定は、自動車等の売主から同項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときに限り、適用する。

e-Gov法令検索で第十一条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第十一条の十(自動車等の売主の第二次納税義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条の九(偽りその他不正の行為により地方団体の徴収金を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務) 地方税法 目次 第十二条(人格のない社団等に対する本章の規定の適用) →