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(不動産取得税の課税標準の特例)
農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十六の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画(同法第十七条の二十五第二項第一号に掲げる行為に係る部分に限る。)に基づき農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。
2河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
3資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同法第四条第一項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地又は建物をいう。以下この項から第五項まで及び第十二項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
4投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に従い同法第二条第一項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
5投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(同法第百八十七条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第六十七条第一項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
6民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
7都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和五年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
8長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を令和十三年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が令和十三年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。
9公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
10農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が二分の一を超える場合には、二分の一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
11高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を令和九年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」とする。
12不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者(第一号において「小規模不動産特定共同事業者」という。)、同条第九項に規定する特例事業者(以下この項において「特例事業者」という。)又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者で総務省令で定めるもの(第二号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。)が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十一年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
- 一
小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者(不動産特定共同事業法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。)次に掲げる不動産- イ
昭和五十七年一月一日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして政令で定めるもの
- ロ
イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
- 二
特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び特定適格特例投資家限定事業者次に掲げる不動産- イ
建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地
- ロ
イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの
- ハ
イに掲げる土地の上に新築される特定家屋
- ニ
特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの
- ホ
ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
13租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十七条第二項第三号に掲げる事項として同法第二条第十項第七号の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行う当該事業の譲受けにより政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
14都市再生特別措置法第百九条の七第二項第一号に規定する者が同法第百九条の九の規定による公告があつた同法第百九条の七第一項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内にある不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
15独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第七条第一項第一号に規定する業務により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。
16地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十三条の六に規定する認定医療機関開設者が同条に規定する認定再編計画に記載された同法第十三条第一項に規定する医療機関の再編の事業により政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
17診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。以下この項において同じ。)の開設者又は管理者が同法第三十条の四第二項第十一号イ(2)に掲げる区域のうち政令で定める区域において診療所の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
(軽油引取税に関する規定の適用)
新法第七百条の二第一項第二号の規定による元売業者の指定、新法第七百条の十一第一項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の指定、新法第七百条の十二第一項及び第二項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の登録及び証票の交付、新法第七百条の十五第一項及び第二項の規定による免税証の交付並びに新法第七百条の二十五の規定による自治庁職員の質問、検査又は採取は、軽油引取税に関する部分の施行の日前においても行うことができる。この場合においては、新法第七百条の十三第一項第一号及び第二項、第七百条の十八、第七百条の十九第一項及び第三項並びに第七百条の二十六の規定の適用があるものとする。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うもの並びに漁業生産組合及び森林組合で新法第七十二条の二十二第四項の特別法人でないものについては、新法の規定は、これらの法人でない社団若しくは財団又は法人の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税について適用し、これらの法人の同日前に開始した事業年度分の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
(期限の特例に関する経過措置)
附則昭和三十四年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間において、旧法又はこれに基く条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第百四十二条に規定する休日に該当するときは、旧法又は当該条例の規定にかかわらず、その休日の翌日を当該期限とみなす。
新法第五十三条第一項及び第五項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第五十三条第一項の申告期限の到来する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する規定の適用)
新法第三十七条の二第六項の規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
新法第三百四十八条第二項の規定は、昭和三十九年度分の固定資産税から適用し、昭和三十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
四十二年法の規定中第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
2四十二年法の規定中個人の市町村民税に関する部分(四十二年法第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する規定を除く。)は、昭和四十二年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
新法第三百十二条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第六項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。第四項において同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。
3新法第三百二十一条の八第十項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4新法第三百二十一条の八第十二項の規定は、施行日以後に同条第一項の申告書の提出期限が到来する法人の市町村民税について適用し、当該期限が同日前に到来した法人の市町村民税については、なお従前の例による。
5新法第三百二十一条の十三の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
6新法第三百二十一条の十二第三項及び第三百二十七条第二項の規定は、施行日以後に納付される法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。
7別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
8新法第三百二十一条の五の二(新法第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に徴収した同条に規定する納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
新法第四百四十五条の二の規定は、昭和四十三年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十二年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百十三条第八項の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
3新法第三百二十一条の二第三項の規定は、施行日以後に納付される個人の市町村民税に係る延滞金について適用する。
4新法第三百二十八条の五第三項の規定は、施行日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和四十四年五月三十一日までの間に徴収する納入金の納入に対する同項の規定の適用については、同項中「「申告納入」と」とあるのは、「「申告納入」と、「六月から十一月まで」とあるのは「四月から十一月まで」と」とする。
(罰則に関する規定の適用)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(入猟税に関する規定の適用)
新法第七百条の五十二の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
昭和四十八年度分の固定資産税に限り、市町村は、宅地等に対して課する固定資産税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が住宅用地であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)ができなかつた場合には、個人の所有する宅地等については旧法の規定、法人の所有する宅地等については旧法の規定、新法附則第十八条第八項の規定又は新法附則第十八条の二第一項の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2市町村長は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において本算定が行なわれた場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、本算定による昭和四十八年度分の固定資産税額(以下この条において「本算定税額」という。)にすでに賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行なわれた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した固定資産税額が本算定税額をこえるときは、新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3市町村長は、第一項の規定によつて固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の納税者に交付する納税通知書には、次の各号に掲げる事項を趣旨とする記載をし、又は記載をした文書を添附しなければならない。
- 一
納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、個人の所有する宅地等については旧法の規定、法人の所有する宅地等については旧法の規定、新法附則第十八条第八項の規定若しくは新法附則第十八条の二第一項の規定により仮に算定した額であり、又は当該額を含むものであること。
- 二
すでに賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合には、本算定が行なわれた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した仮算定税額が本算定税額をこえる場合には、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4第一項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行なわれる日までの間は、財産の換価は、することができない。
5昭和四十八年度分の固定資産税に限り、宅地等に対して課する同年度分の固定資産税について、施行日前に、旧法の規定による同年度分の税額の算定(以下この項において「旧算定」という。)を行ない、当該旧算定による税額を記載した納税通知書を交付している場合には、当該旧算定による税額が本算定による同年度分の税額と同一であることが明らかであると市町村長が認めたときを除き、当該旧算定による税額を仮算定税額と、当該納税通知書に係る賦課を第一項の仮算定税額による賦課とみなして、第一項、第二項及び前項の規定を適用する。
(ガス税に関する規定の適用)
新法の規定中ガス税に関する部分は、施行日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2昭和四十九年六月一日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新法第四百八十九条の二第三項中「、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設」とあるのは「及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設」と、新法第四百九十条の二第二項中「二千七百円」とあるのは「二千百円」とし、昭和四十九年十月一日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新法第四百九十条第二項中「百分の五」とあるのは、「百分の六」とする。
(電気税に関する規定の適用)
新法第四百八十九条第一項及び第二項並びに附則第三十一条第一項の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
新法第四百九十条第二項の規定は、昭和五十二年一月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
新法第四百四十五条の二第三項及び第四項の規定は、昭和五十二年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十一年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2旧法附則第三十条の二の規定は、昭和五十一年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。
(事業所税に関する経過措置)
附則新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十三年以後の年分の個人の事業について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(ガス税に関する経過措置)
附則新法第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十四年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則新法第七百一条の四十二第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下次項までにおいて「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2前項の規定により新法第七百一条の四十二第一項の規定を適用する場合には、施行日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は昭和五十五年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税については、新法第七百一条の四十第二項第二号及び第三号中「事業所床面積」とあるのは、「事業所床面積(昭和五十五年四月一日前に廃止された事業所等にあつては、事業所床面積に五分の三を乗じて得た面積)」とする。
3新法第七百一条の四十二第二項の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(ガス税に関する経過措置)
附則新法第四百九十一条の二の規定は、昭和五十六年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用する。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
附則昭和五十七年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、当該市街化区域農地について新法附則第二十九条の五第一項の認定ができない場合には、当該市街化区域農地に係る農地課税相当額(新法附則第二十九条の二に規定する農地課税相当額をいう。次条において同じ。)を仮に算定した当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「仮算定税額」という。)として、当該額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において当該市街化区域農地に係る昭和五十七年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該市街化区域農地に係る昭和五十七年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは、新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
- 一
納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額のうち市街化区域農地に係るものは、新法附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二の規定の適用がなかつたものとみなして仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
- 二
既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においては、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該市街化区域農地について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
(電気税に関する経過措置)
附則新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十八年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
附則新法第百四十七条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十八年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
附則新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則新法第五百八十六条第二項第二号ロ及びヌ並びに第十一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新法第五百八十六条第二項第二号ロ及びヌ並びに第十一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3旧法第五百八十六条第二項第十三号の二の規定は、同号に規定する土地に係る昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)が効力を失う日の前日までにされる施行日前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従つて実施する同号に規定する事業に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和六十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3新法附則第十五条の三第二項、第四項、第六項及び第九項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
(電気税及びガス税に関する経過措置)
附則施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあつては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。
2施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から一月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものとみなして、前項の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則平成元年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの旧法附則第三十二条の三の二第一項に規定する事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の地方税法の規定中固定資産税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2昭和六十年四月一日から平成三年十二月三十一日までの間に新築され、かつ、貸家の用に供された第二条の規定による改正前の地方税法附則第十六条第三項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3昭和六十年四月一日から平成三年十二月三十一日までの間に新築され、かつ、貸家の用に供された第二条の規定による改正前の地方税法附則第十六条第四項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成四年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成四年前の年分の個人の事業及び平成四年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3旧法附則第三十二条の三第三項に規定する事業転換完了日までに行われる同項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
4旧法附則第三十二条の三の二第一項に規定する事業のうち、同項に規定する事業転換完了日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び同項に規定する事業転換完了日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則旧法第五百八十六条第二項第十三号の二に規定する土地に係る平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成七年七月五日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新法附則第三十一条の三第一項の規定は、平成六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則旧農地保有合理化促進事業の実施によって取得される土地に対して課する不動産取得税については、前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第七十三条の二十七の六及び旧地方税法附則第十一条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧地方税法第七十三条の二十七の六第一項中「当該事業の実施により売り渡し、又は交換したとき」とあるのは「当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換したとき、又は農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律による改正後の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、若しくは同項第三号に掲げる事業の実施により現物出資したとき」と、旧地方税法附則第十一条の五第一項中「第七十三条の二十七の六第一項」とあるのは「農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下本条において「旧地方税法」という。)第七十三条の二十七の六第一項」と、「附則第十一条の五第一項」とあるのは「旧地方税法附則第十一条の五第一項」と、同条第二項中「七十三条の二十七の六第一項」とあるのは「旧地方税法第七十三条の二十七の六第一項」とする。
2前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第七十三条の二十七の七第二項の規定は、この法律の施行の日以後の同項に規定する換地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に旧農地保有合理化法人が取得した旧地方税法第七十三条の二十七の七第二項に規定する換地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3新地方税法第五百八十六条第二項第八号の規定は、この法律の施行の日以後に取得される同号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に旧農地保有合理化法人が取得した旧地方税法第五百八十六条第二項第八号に規定する土地(同日以後に附則第三条第二項の規定により旧農地保有合理化法人が取得した当該土地を含む。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則施行日前の旧法附則第三十二条第四項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他必要な事項は、政令で定める。
(事業所税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成七年前の年分の個人の事業及び平成七年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項、次項及び第五項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項、次項及び第五項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3旧法附則第三十二条の三第五項に規定する政令で定める期間を経過する日までに行われる同項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
4旧法附則第三十二条の三の二第一項に規定する事業のうち、同項に規定する政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの組合等の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
5施行日から平成八年五月二十九日までの間に行われる旧法第三十二条の三の二第十七項に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成七年三月三十一日」とあるのは、「平成八年五月二十九日」とする。
(都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十七項の規定に関する部分に限る。)は、平成九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3昭和六十一年一月二日から平成七年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4平成三年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得された同項に規定する家屋に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年一月一日」とあるのは、「平成九年三月三十一日」とする。
5平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、直接航空法第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
平成九年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項の規定及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第十一条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第十一条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第十一条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
(軽油引取税に関する経過措置)
附則新法第七百条の二十の二及び第七百条の二十の三の規定は、新法第七百条の十五第二項に規定する免税軽油使用者証を提示して平成十年四月一日以後に道府県知事から交付を受けた免税証による平成十年十月一日以後における免税軽油の引取り及び当該免税軽油の使用について適用する。
2この法律の施行の際現に道府県知事から新法第七百条の十五第二項に規定する免税軽油使用者証に相当する書面として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「免税軽油使用者証相当書面」という。)の交付を受けている者がある場合においては、新法及び前項の規定の適用については、当該免税軽油使用者証相当書面を同条第二項の規定により当該道府県知事から交付を受けた免税軽油使用者証とみなし、その者を同項の規定により当該道府県知事から免税軽油使用者証の交付を受けた者とみなす。
3前項に定めるもののほか、同項の規定により新法第七百条の十五第二項に規定する免税軽油使用者証とみなされた免税軽油使用者証相当書面の同項に規定する免税軽油使用者証としての有効期間その他免税軽油使用者証相当書面に関し必要な事項は、政令で定める。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則新法附則第三十二条第三項、第四項及び第六項から第十項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2施行日前の旧法附則第三十二条第七項及び第八項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
附則新法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地(旧法附則第十九条の三第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地、同条第三項において準用する同条第二項の規定により同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度(以下この項において「市街化区域設定年度」という。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地及び地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成五年改正前の地方税法」という。)附則第十九条の三第三項において準用する同条第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この条において「市街化区域農地」という。)で平成八年度から平成十一年度までの各年度分の固定資産税について旧法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けたもの(以下この条において「軽減適用市街化区域農地」という。)のうち、平成十二年度分の固定資産税について新法附則第十九条の四第六項の規定の適用を受ける市街化区域農地以外のものに係る同年度分の固定資産税については、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額(以下この条において「前年度課税標準額」という。)又は同条第五号に規定する比準課税標準額(以下この条において「比準課税標準額」という。)は、当該軽減適用市街化区域農地又は当該軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から平成十一年度(市街化区域設定年度が平成七年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度)までの各年度(以下この条において「軽減適用年度」という。)に係る賦課期日において、それぞれ旧法附則第十九条の三第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受け、かつ、旧法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地(以下この条において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であったものとみなして算定した額(当該額が当該軽減適用市街化区域農地又は当該軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなさない場合に平成十二年度分の固定資産税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額)とする。
2軽減適用市街化区域農地のうち、平成十二年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第五項の規定の適用を受ける市街化区域農地以外のもの(以下この項及び次条において「特例適用外軽減適用市街化区域農地」という。)に係る同年度分の都市計画税については、前年度課税標準額又は比準課税標準額は、当該特例適用外軽減適用市街化区域農地又は当該特例適用外軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなして算定した額(当該額が当該特例適用外軽減適用市街化区域農地又は当該特例適用外軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなさない場合に平成十二年度分の都市計画税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額)とする。
第二条の規定による改正後の地方税法附則第三十二条第八項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十三条第六項、第三百四十八条第二項第二号、第十一号の二、第十一号の五、第十七号から第十八号まで、第十九号の二、第二十八号から第三十号まで及び第三十三号から第三十八号まで並びに第五項、第三百四十九条の三第五項、第十七項、第二十一項、第二十二項、第二十四項から第二十六項まで及び第三十五項、附則第十五条の二第一項第二号及び第二項並びに附則第十五条の三第二項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3新法第三百四十八条第二項第二号の四、第十六号及び第三十九号並びに第三百四十九条の三第四十項の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4新法第三百四十八条第二項第十九号の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5平成十五年九月三十日までに取得された旧法第三百四十八条第四項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新法第三百四十九条の三第二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7新法第三百四十九条の三第十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する車両に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8新法第三百四十九条の三第二十項の規定は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年。以下この項において同じ。)の一月一日を賦課期日とする年度の翌年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
9新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定は、これらの規定に規定する固定資産(平成十八年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成十八年度分までの固定資産税並びにこれらの規定に規定する固定資産のうち平成十八年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10新法第三百四十九条の三第三十二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11新法第三百四十九条の三第三十六項の規定は、平成十八年四月一日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十八年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、平成十五年十月一日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
13平成十五年九月三十日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道建設公団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。
14新法第三百四十九条の三第四十一項の規定は、平成十五年十月一日以後に取得された同項に規定する事務所及び倉庫に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
15平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に建設された旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
附則新法第四百八十五条の十三第一項の規定は、平成十六年度以後の年度の市町村たばこ税について適用し、平成十五年度までの市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2平成十六年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは「除して得た割合に百分の百十二を乗じて得た割合」と、「当該超える部分に相当する額」とあるのは「当該超える部分に相当する額の二分の一に相当する額」とする。
3平成十七年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百四を乗じて得た割合」とする。
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則新法第七百三条の四第十七項及び第二十六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
附則新法附則第三条の三の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百十四条の二第一項第十一号及び第四項、第三百十四条の三第一項並びに第三百十四条の六並びに附則第五条第三項、第六条第五項、第三十四条第四項、第三十四条の二第四項、第三十四条の三第三項、第三十五条第五項及び第七項、第三十五条の二第六項、第三十五条の二の三第四項並びに第三十五条の四第四項の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第三百二十八条の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)に関する部分は、平成十九年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成十九年一月一日から同年三月三十一日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、地方税法附則第四十条第五項の規定は、適用しない。
4新法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の三、第七項、第八項並びに第十二項の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5個人の市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十九年以後の各年において、平成十八年十二月三十一日までに締結した長期損害保険契約等(旧法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものであり、かつ、平成十九年一月一日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が平成十九年一月一日以後であるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る損害保険料(同号に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、新法第三百十四条の二第一項第五号の三の規定により控除する金額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同項第五号の三の規定を適用する。この場合において、同号中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払つた」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十一条第五項に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払つた」と、同条第七項中「同項第五号の三」とあるのは「同項第五号の三(地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十一条第五項において適用する場合を含む。)」とする。
- 一
前年中に支払った地震保険料等(新法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同号に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「損害保険契約等」という。)に該当するものである場合その支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。第三号において同じ。)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
- 二
前年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合その支払った旧長期損害保険料の金額の合計額(前年中において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この号及び次号において同じ。)が五千円以下である場合にあっては当該旧長期損害保険料の金額の合計額、当該旧長期損害保険料の金額の合計額が五千円を超える場合にあっては五千円にその超える金額(その金額が一万円を超えるときは、一万円)の二分の一に相当する金額を加算した金額
- 三
前年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに第一号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合その支払った第一号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額と、その支払った前号に規定する契約に係る旧長期損害保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額(当該合計額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
6前項各号に掲げる金額を計算する場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が同項第一号又は第二号に規定する契約のいずれにも該当するときは、政令で定めるところにより、いずれか一の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
7前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用がある場合における個人の市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8新法第三百十四条の八の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
9平成十八年度分の個人の市町村民税に限り、施行日の前日において旧法附則第三条の三第四項の規定に該当する者であり、かつ、旧法第三百十七条の二第一項ただし書の規定により平成十八年一月一日現在の住所所在地の市町村長に対して当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要しなかった者(当該市町村における同項ただし書に規定する条例で定めるものに限る。)で、施行日において新たに当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要することとなるものに係る新法第三百十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「三月十五日」とあるのは、「平成十八年四月三十日」とする。
10次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
11新法附則第八条第七項の規定は、平成十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税、同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税、同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第二項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3平成十七年七月一日から平成十九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
市町村長は、償却資産に対して課する平成二十年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が旧法第四百十四条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに当該償却資産の価格等(新法第三百八十九条第一項に規定する価格等をいう。以下この条において同じ。)を新法の規定による価格等に修正して、これを償却資産課税台帳に登録しなければならない。
2市町村長は、前項の規定による価格等の修正が地方税法第四百十一条第二項の規定による公示の日以後に行われる場合には、遅滞なく、当該修正に係る価格等及びこれを償却資産課税台帳に登録した旨を当該償却資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。
3道府県知事又は総務大臣は、地方税法第三百八十九条第一項の規定に基づき市町村の長に通知した償却資産に対して課する平成二十年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に係る当該償却資産の価格が旧法第四百十四条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに、当該償却資産の価格等を新法の規定による価格等に修正し、当該修正に係る価格等を当該償却資産が所在するものとされる市町村に配分し、その配分した価格等を当該市町村の長に通知しなければならない。この場合においては、道府県知事又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者に通知しなければならない。
4新法第三百八十九条第二項、第四項、第五項及び第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「道府県知事」とあるのは、「道府県知事又は総務大臣」と読み替えるものとする。
5新法第三百九十条の規定は総務大臣が第三項の規定による価格等の修正又は配分についての異議申立てに対する決定をしようとする場合について、新法第三百九十九条の規定は道府県知事又は総務大臣が同項の規定による価格等の修正又は配分についての異議申立てに対する決定をした場合について準用する。
6道府県知事は、地方税法第七百四十三条第一項の規定に基づき納税義務者及び市町村長に通知した道府県が償却資産に対して課する平成二十年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額に係る当該償却資産の価格が旧法第四百十四条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに、当該償却資産の価格等を新法の規定による価格等に修正し、当該修正に係る価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。この場合においては、新法第四百条の二の規定を準用する。
(都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第二項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十五項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2旧法第三百四十八条第二項第四十一号に規定する固定資産に対して課する附則第一条第九号に定める日の属する年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年)の一月一日を賦課期日とする年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項の表第一号及び第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項の表第三号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第五項に規定する土堤及び防爆壁に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第七項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9平成十六年度から平成二十一年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第十五条第八項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15平成十六年五月十五日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18平成十二年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20平成十五年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第四十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
22平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十四項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
23平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第八項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2第二条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第八条第六項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(平成二十三年度課税免除区域等に関する経過措置)
附則旧法附則第五十五条の二第二項に規定する平成二十三年度課税免除区域は、平成二十三年度の新法附則第五十五条の二第二項に規定する課税免除区域とみなす。
2旧法附則第五十五条の二第四項に規定する平成二十四年度課税免除区域は、平成二十四年度の新法附則第五十五条の二第二項に規定する課税免除区域とみなす。
3旧法附則第五十五条の二第五項の規定により公示された区域は、平成二十四年度の新法附則第五十五条の二第四項に規定する減額課税初年度区域とみなす。
元年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する課税期間に係る元年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第二項に規定する元年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者に対する元年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定の適用については、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。
- 一
次のイに掲げる金額に百分の二十五を乗じて得た金額、次のロに掲げる金額に六十三分の十七を乗じて得た金額及び次のハに掲げる金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額の合計額- イ
当該課税期間中に当該事業者が行った附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額
- ロ
当該課税期間中に当該事業者が行った前条第二項に規定する元年経過措置対象課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額
- ハ
当該課税期間中に当該事業者が行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ(附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等及び前条第二項に規定する元年経過措置対象課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額の合計額
- 二
次のイに掲げる金額に百分の二十五を乗じて得た金額、次のロに掲げる金額に六十三分の十七を乗じて得た金額及び次のハに掲げる金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額の合計額- イ
当該課税期間中に当該事業者が行った附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等について、消費税法改正法附則第二条、第八条第三項、第九条から第十二条まで若しくは第十四条第三項の規定若しくは同条第四項若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例によることとされた旧消費税法第三章の規定又は消費税法改正法附則第五条第六項(消費税法改正法附則第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項又は第十四条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五条第七項(消費税法改正法附則第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定若しくは消費税法改正法附則第十四条第四項若しくは第十九条の規定に基づく政令の規定により読み替えて適用される新消費税法第三章の規定により当該課税期間の消費税法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
- ロ
当該課税期間中に当該事業者が行った前条第三項に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等について、消費税法改正法附則第十五条の規定、消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第八条第三項、第九条から第十二条まで若しくは第十四条第三項の規定、消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第十四条第四項の規定に基づく政令の規定、消費税法改正法附則第十六条の三の規定若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧消費税法第三章の規定又は消費税法改正法附則第十六条第二項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第五条第六項(消費税法改正法附則第十六条第三項又は第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五条第七項(消費税法改正法附則第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定若しくは消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第十四条第四項の規定若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定により読み替えて適用される消費税法改正法第三条の規定による改正後の消費税法(ハにおいて「元年新消費税法」という。)第三章の規定により当該課税期間の消費税法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
- ハ
当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等及び前条第三項に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等を除く。)について、元年新消費税法第三章の規定により当該課税期間の消費税法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
2元年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第四号に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第二項に規定する元年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、前項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者を元年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「同項の不足額、当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。
3元年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る元年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第二項に規定する元年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者に対する元年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。
4元年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第五号に規定する不足額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第二項に規定する元年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者を元年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。
5元年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十六条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出しようとする者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る元年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、当該事業者に対する元年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項第二号イに掲げる金額、同号ロに掲げる金額及び同号ハに掲げる金額、同号に掲げる金額」とする。
6第一項又は第二項の場合において、元年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が、適用対象期間における課税仕入れ等の税額の計算について平成二十八年所得税法等改正法附則第三十九条第一項の規定の適用を受けるときは、当該事業者に対しては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、元年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定を適用する。
7第三項から第五項までの場合において、元年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者が、適用対象期間における課税仕入れ等の税額の計算について平成二十八年所得税法等改正法附則第三十九条第一項の規定の適用を受けるときは、当該事業者に対しては、第三項から第五項までの規定にかかわらず、元年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定を適用する。
8前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における元年新地方税法第二章第三節及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(固定資産税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2平成十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4平成十七年二月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第一項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5平成十七年二月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6平成十九年七月十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第三項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7市町村長は、この法律の施行後速やかに(新法第四百十条第一項ただし書の規定により平成二十五年四月一日以後に土地及び家屋の平成二十五年度の価格等を決定する場合には、その価格等を決定する日までに)新法附則第五十五条第七項第三号ロ又は第四号ロに掲げる土地及び家屋を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
(政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
二十九年新法第三百十三条第十一項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2三十年新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3二十八年新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2新法附則第十一条第七項に規定する道府県の条例が制定施行されるまでの間における同項の規定の適用については、同項中「五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」とあるのは「五分の一」と、「二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」とあるのは「二分の一」とする。
附則附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2道府県知事は、納付すべき自動車取得税(施行日前の自動車の取得に対するものに限る。)の額について不足額があることを地方税法第百二十二条第一項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る自動車の取得者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、同法第百二十九条第四項の規定による通知をする前に、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る自動車取得税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を当該不足額に係る自動車について同条第一項に規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、同条第二項の規定その他の自動車取得税に関する規定(同法第百三十二条及び第百三十三条の規定を除く。)を適用する。
3前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。
4第二項の規定の適用がある場合における地方税法第百三十条第二項の規定の適用については、同項中「第百二十二条第一項」とあるのは「同項」と、「この節」とあるのは「この項」と、「納期限までの期間又は当該納期限」とあるのは「納期限」とする。
5前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車取得税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、元年十月新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行う地方税法第百四十九条第三項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和三年四月一日以後に同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。
3附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行う地方税法第百五十七条第五項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和三年四月一日以後に同条第一項から第四項までの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。
4元年十月新法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
附則新法第七十五条の三(第一号に係る部分に限る。)及び新法附則第十二条の二の規定は、施行日以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
附則附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
六年新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2六年新法附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用については、令和六年度から令和八年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、同項中「について確定申告書」とあるのは「に係る確定申告書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年が令和二年から令和四年までの各年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の市町村民税に係る地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の六第十五項に規定する申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。以下この項において「旧申告書」という。))」と、「について連続して確定申告書を」とあるのは「に係る確定申告書(当該年が令和三年又は令和四年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の市町村民税に係る旧申告書)を連続して」とする。
(自動車税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2新法第百四十八条第三項の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、七号施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、同項の規定中自動車税の種別割に関する部分は、七号施行日の属する年度分の七号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び同年度の翌年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。
3新法第百四十九条、第百五十七条及び附則第十二条の二の十一の規定は、一号施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
4施行日以後最初に行う地方税法第百四十九条第四項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和八年四月一日以後に新法第百四十九条第一項から第三項までの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。
5施行日以後最初に行う地方税法第百五十七条第六項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和八年四月一日以後に新法第百五十七条第一項から第五項までの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。
6新法第百七十一条第二項から第八項まで及び第百七十二条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第百六十一条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した自動車税の環境性能割に係る旧法第百七十一条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第百七十二条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第百七十一条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
7新法附則第十二条の三の規定は、令和五年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和四年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
8附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第十二条の五の規定は、令和五年度分の一号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和六年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和五年度分までの一号施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(新法附則第三十条の三第一項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。)に係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同法第四百六十七条第一項の製造たばこの本数は、同条第三項及び新法附則第三十条の三の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。
- 一
地方税法第四百六十七条第三項の規定により換算した紙巻たばこ(新法附則第三十条の三第一項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数
- 二
新法附則第三十条の三の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数
3令和八年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百六を乗じて得た割合」とする。
4令和九年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百八を乗じて得た割合」とする。
5令和十年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百三を乗じて得た割合」とする。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則第二号施行日から第三号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の地方税法附則第十五条の九の三第一項の規定の適用については、同項中「第五条の二十第一項」とあるのは、「第五条の十八」とする。
(市町村民税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百三十二条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
6新法第三百十四条の七第五項及び第六項の規定は、都道府県等(同条第一項第一号に規定する都道府県等をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後において同条第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日以後において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日以後において同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについて適用し、都道府県等が施行日前において旧法第三百十四条の七第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日前において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日前において同条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについては、なお従前の例による。
7施行日から一号施行日の前日までの間における新法第三百十四条の七第六項の規定の適用については、同項中「指定の取消しを受ける」とあるのは、「同項の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受ける」とする。
14次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分(新法第三百三十二条の二の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
15所得税法等改正法附則第五十四条の規定によりなお従前の例によることとされた旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における旧法第二百九十二条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第七項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。