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地方税法 第九条の二 (相続人からの徴収の手続)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(相続人からの徴収の手続)

第九条の二

納税者又は特別徴収義務者(以下本章(第十三条を除く。)においては、第十一条第一項に規定する第二次納税義務者及び第十六条第一項第六号に規定する保証人を含むものとする。)につき相続があつた場合において、その相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合において、その指定をした相続人は、その旨を地方団体の長に届け出なければならない。

2地方団体の長は、前項前段の場合において、すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、その指定をした地方団体の長は、その旨を相続人に通知しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、第一項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、政令で定める。

4被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。

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(法人の事業税の税率の特例)

租税特別措置法第六十八条第一項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第七十二条の二十四の七第一項第二号中「各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額 百分の四・九」とあるのは「各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額 百分の四・九 各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額 百分の五・七」と、同条第五項第一号中「百分の四・九」とあるのは「百分の四・九(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の五・七)」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第一項又は前項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、前項第一号中「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」と、第七十二条の四十八第一項中「第七十二条の二十四の七第一項第三号」とあるのは「第七十二条の二十四の七第一項第二号」と、「年八百万円」とあるのは「年十億円」と、「もの又は同条第一項第二号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円を超えるもの」とあるのは「もの」と、「同項第三号に掲げる」とあるのは「当該」とする。各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額百分の四・九各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額百分の四・九各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額百分の五・七

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