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地方税法 第十六条 (担保の徴取)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(担保の徴取)

第十六条

地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場合として当該地方団体の条例で定める場合は、この限りでない。

  1. 国債及び地方債
  2. 地方団体の長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券
  3. 土地
  4. 保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
  5. 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
  6. 地方団体の長が確実と認める保証人の保証

2前項の規定により担保を徴する場合において、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押さえた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。

3地方団体の長は、第一項の規定により担保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第十五条の二の三第二項第十五条の五の三第一項若しくは第十五条の六の三第一項の規定により差押えを解除したときは、納税者又は特別徴収義務者に対し、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を求めることができる。

4前三項に定めるもののほか、担保の提供について必要な事項は、政令で定める。

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(固定資産税の税額に係る課税明細書の記載事項の特例)

市町村は、第三百六十四条第三項若しくは第四項又は附則第十五条の四に定めるもののほか、附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける土地又は家屋については、これらの規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。

(市町村民税に関する規定の適用)

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第一条第二項において法人とみなされるものについては、新法の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の市町村民税について適用する。

(地方税法の一部改正)

地方税法の一部を次のように改正する。

2前項の規定による改正前の地方税法の規定による土地課税台帳及び家屋課税台帳は、同項の規定による改正後の同法の規定による土地課税台帳及び家屋課税台帳とみなす。

3第一項の規定による改正前の地方税法の規定により課し、又は課すべきであつた地方税については、なお、従前の例による。

新法第七十二条の五第一項第四号(非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合に関する部分を除く。)、第七十二条の二十二第四項第五号及び第八号、第七十二条の二十六第三項及び第五項並びに第七十二条の四十八第二項及び第五項の規定は、昭和三十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条及び次条において同じ。)から適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

新法第七十三条の二十七の三の規定は、施行日以後においてなされる譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得について適用し、同日前においてなされた譲渡担保財産の取得については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する規定の適用)

新法第三百十四条の七第九項の規定は、昭和三十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

新法第四百九十条の規定は、昭和三十九年四月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年三月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(都の特例に関する規定の適用)

新法第七百三十四条第三項の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の都民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る都民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人税額に係る都民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る都民税に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十四・七」とあるのは「百分の十四・三」と、「百分の十七・七」とあるのは「百分の十七・二」とする。

(軽油引取税に関する規定の適用)

新法第七百条の四第一項第五号の規定は、施行日以後の製造に係る軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

(罰則に関する規定の適用)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する規定の適用)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する規定の適用)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(都の特例に関する規定の適用)

新法第七百三十四条第三項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

旧法附則第三十二条第三項の規定は、昭和四十九年九月三十日までの間に行われた自動車の取得については、なおその効力を有する。

(国民健康保険税に関する規定の適用)

新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(入湯税に関する規定の適用)

新法第七百一条の二の規定は、昭和五十三年一月一日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
附則

旧法附則第三十条の二の規定は、昭和五十二年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

(都市計画税に関する経過措置)
附則

新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十四年度分の都市計画税から適用し、昭和五十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2新法第六十二条第四項、第七十二条の六十第五項及び第三百二十四条第五項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後にした新法第六十二条第一項、第七十二条の六十第一項若しくは第二項又は第三百二十四条第一項の違反行為について適用し、同日前にした旧法第六十二条第一項、第七十二条の六十第一項若しくは第二項又は第三百二十四条第一項の違反行為については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和五十七年一月一日までに取得された前条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十九項に規定する固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、昭和五十七年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
附則

新法第七百二条第二項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2昭和四十年一月二日から昭和五十七年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第五項に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(電気税に関する経過措置)
附則

新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十九年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(旧促進法等の暫定的効力等)

研究所については、旧促進法、附則第十一条の規定による改正前の所得税法、附則第十二条の規定による改正前の法人税法、附則第十三条の規定による改正前の地方税法及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第二条第一項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(見直し)

株式等の譲渡益に対する地方税の課税の在り方については、所得税における課税の仕組みを踏まえつつ、地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)附則第十条の規定に基づく利子所得に対する地方税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。

(自動車税に関する経過措置)
附則

新法附則第十二条の三の規定は、平成三年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(都市計画税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2新法第七百二条の三、附則第十七条、第十七条の二第二項、第二十五条、第二十五条の二、第二十七条、第二十七条の二並びに第二十九条の六第一項及び第二項の規定は、平成六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(特定の国際的な博覧会に関する経過措置)
附則

新法附則第四十条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。

2新法附則第四十条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新法附則第二十九条の五の規定は、平成九年一月二日以後に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由により新たに市街化区域農地となった土地に対して適用し、平成九年一月一日に所在する市街化区域農地については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
附則

所得割の納税義務者が平成十年一月一日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第二十八条の五第一項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
附則

新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十一年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三十四条第一項第四号の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新地方税法第三百十四条の二第一項第四号の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新法附則第三十二条第三項から第五項まで及び第七項の規定、同条第九項の規定(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十六条第三項の規定による届出をした者に係る部分を除く。)並びに同条第十項及び第十一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2施行日前の旧法附則第三十二条第九項及び第十項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

3新法附則第三十二条第九項の規定(道路運送車両法第十六条第三項の規定による届出をした者に係る部分に限る。)は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)
附則

新法の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例に関する経過措置)
附則

市町村は、平成十八年度分の固定資産税に限り、新法附則第二十七条の五第一項の規定にかかわらず、新法第三百六十四条第三項に規定する課税明細書に、新法附則第二十七条の五第一項に規定する前年度分の固定資産税の課税標準額を記載しないことができる。

(都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十五項から第二十八項までに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3新法附則第十五条第十三項の規定は、平成二十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧民法第三十四条の法人に係る固定資産に対して課する平成二十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

4平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(事業所税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十六年前の年分の個人の事業及び平成二十六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2新法第七百一条の三十四第二項の規定は、附則第一条第十六号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用する。

3新法第七百一条の三十四第三項第十号の二及び第十号の四の規定は、附則第一条第十八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同日の属する年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。

4施行日の前日において沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。次項において「旧沖縄振興特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定により指定されている情報通信産業振興地域は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律による改正後の沖縄振興特別措置法(次項において「新沖縄振興特別措置法」という。)第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第二項に規定する情報通信産業振興地域とみなして、同項の規定を適用する。

5施行日の前日において旧沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定されている国際物流拠点産業集積地域は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第四項に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなして、同項の規定を適用する。

6旧法附則第四十一条第八項に規定する外国公益法人等の平成二十五年十一月三十日までに開始する事業年度分の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

附則

附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2三十年一月新法第三百二十一条の七の十二の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年一月新法第三百二十一条の七の十二第一項の申請が行われる場合について適用する。

3三十年一月新法第三百二十一条の七の十三の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年一月新法第三百二十一条の七の十二第一項の申立てが行われる場合について適用する。

4別段の定めがあるものを除き、二十八年新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

5三十年四月新法第三百二十一条の八第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、附則第一条第九号の二に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度において生じた三十年四月新法第三百二十一条の八第五項若しくは第七項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日以後に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた三十年四月旧法第三百二十一条の八第五項若しくは第七項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日前に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。

6二十八年新法第三百二十一条の十一の二第二項及び第四項並びに第三百二十一条の十一の三第二項及び第四項の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第三百二十一条の十一の二第一項又は第三百二十一条の十一の三第一項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された二十八年旧法第三百二十一条の十一の二第一項又は第三百二十一条の十一の三第一項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

(市町村民税等に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2新法第四十八条第八項の規定は、施行日以後に新法第三百二十九条第一項に規定する納期限が到来する個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について適用する。

3施行日前に支払を受ける旧法第二百九十四条の四に規定する利子等については、なお従前の例による。

4新法第三百二十一条の二第四項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十一条の二第二項に規定する納期限が到来する個人の市町村民税に係る延滞金について適用する。

5新法第三百二十八条の十一第四項及び第三百二十八条の十二第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十八条の十一第一項又は第三百二十八条の十二第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する個人の市町村民税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税に係る旧法第三百二十八条の十一に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第三百二十八条の十二に規定する重加算金は、新法第三百二十八条の十一第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

6新法附則第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十五条の二の六第十二項及び第三十五条の三の三第八項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

7別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

8新法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の二の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

9施行日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百九十二条第一項第四号及び第四号の三(新法附則第八条第四項、第六項又は第八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、新法第二百九十二条第一項第四号中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、同項第四号の三中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、新法附則第八条第四項中「から第六十八条の十五の三」とあるのは「から第六十八条の十五の二」と、「第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、同条第六項中「「第六十八条の十五の三」とあるのは「「第六十八条の十五の二」と、「第四項まで、第六十八条の十五の三」とあるのは「第四項まで」と、同条第八項中「「第六十八条の十五の三」とあるのは「「第六十八条の十五の二」と、「第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二第一項」とする。

10新法第三百二十一条の十二第四項及び第三百二十六条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条第一項に規定する納期限が到来する法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。

11新法附則第八条第七項及び第八項の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

12附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における新法附則第八条第七項及び第八項の規定の適用については、同条第七項中「第四十二条の十二第五項第一号」とあるのは「第四十二条の十二の二第五項第一号」と、「「第四十二条の十二」とあるのは「「第四十二条の十二の二」と、「第四十二条の十二第一項」とあるのは「第四十二条の十二の二第一項」と、同条第八項中「第六十八条の十五の二第五項第一号」とあるのは「第六十八条の十五の三第五項第一号」と、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二まで、第六十八条の十五の三第一項」とする。

13新法附則第八条の二の二第七項から第十二項まで及び第十四項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

14新法附則第八条の二の二第十三項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の都民税について適用する。

15新法第三百二十一条の八第五項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 当該法人の新法第三百二十一条の八第五項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間である場合には、同条第六項第一号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第二条の規定による改正前の法人税法」とする。
  2. 当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間である場合には、新法第三百二十一条の八第六項第一号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第二十七条の規定により読み替えられた法人税法」とする。
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則

附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新法附則第十二条の二の四第九項から第十一項まで及び第十三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。第四項において「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成三十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成三十一年三月三十一日までの間に新たに製造された旧法附則第十五条第十六項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十三項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第四十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7施行日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第十三項、第二十項、第二十三項、第二十四項、第二十七項、第四十三項から第四十五項まで及び第四十八項から第五十項まで、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び新法附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第十三項、第二十項、第二十三項、第二十四項、第二十七項、第四十三項から第四十五項まで及び第四十八項から第五十項まで、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項の規定の適用については、これらの規定中「及び第四十八項から第五十項まで」とあるのは、「、第四十八項及び第四十九項」とする。

附則

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

四年新法第七百一条の三十四第三項(第十六号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和四年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和四年前の年分の個人の事業及び令和四年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

旧法附則第三十三条第一項から第四項までに規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2施行日の前日において沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。次項から第五項までにおいて「旧沖縄振興特別措置法」という。)第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画に定められている沖縄振興特別措置法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(次項から第五項までにおいて「新沖縄振興特別措置法」という。)第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第一項に規定する観光地形成促進地域とみなして、同項の規定を適用する。

3施行日の前日において旧沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められている沖縄振興特別措置法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第二項に規定する情報通信産業振興地域とみなして、同項の規定を適用する。

4施行日の前日において旧沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画に定められている旧沖縄振興特別措置法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第三十五条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第三項に規定する産業イノベーション促進地域とみなして、同項の規定を適用する。

5施行日の前日において旧沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められている沖縄振興特別措置法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第四項に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなして、同項の規定を適用する。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新法第三百五十三条第一項及び第三百九十六条第一項の規定は、二号施行日以後に行われるこれらの規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求について適用し、二号施行日前に行われた旧法第三百五十三条第一項及び第三百九十六条第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求については、なお従前の例による。

3新法第三百九十三条第二項及び第三項の規定は、令和七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8平成二十五年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する鉄道施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に受けた旧法附則第十五条第三十三項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)又は改良が行われた旧法附則第十六条の二第十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11施行日から附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び新法附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項の規定の適用については、これらの規定中「、第四十三項及び第四十六項」とあるのは、「及び第四十三項」とする。

(自動車税に関する経過措置)
附則

新法第百七十二条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第百六十一条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する自動車税の環境性能割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新法附則第三十三条第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和八年前の年分の個人の事業及び令和八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

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