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地方税法 第百四十四条の二十九 (軽油引取税の徴収猶予)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(軽油引取税の徴収猶予)

第百四十四条の二十九

道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第百四十四条の十四第二項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、二月以内の期間を限つてその徴収を猶予するものとする。この場合において、道府県知事は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより、徴しなければならない。

2第十五条の二の二第十五条の二の三及び第十五条の三並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項の規定による徴収猶予について、第十一条第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。

3道府県知事は、第一項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

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