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地方税法施行令 第四十三条の十六 (法第百四十四条の二十九第一項の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第百四十四条の二十九第一項の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続)

第四十三条の十六

第百四十四条の二十九第一項に規定する政令で定める要件は、同条の規定による徴収猶予の申請をした軽油引取税の特別徴収義務者が当該徴収猶予の申請をした日前三年以内において軽油引取税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における軽油引取税に係る地方団体の徴収金の納入状況からみてその徴収猶予された期間の末日までに当該徴収猶予に係る軽油引取税を納入することが確実と認められることとする。

2第六条の十の規定は、法第百四十四条の二十九第一項の規定により徴する担保の提供手続について準用する。

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