(委託納付をするのに適することとなった時)
第七条
法第十四条第四項に規定する政令で定める時は、未納地方税等(同条第一項第二号に規定する未納特別法人事業税等又は同条第二項に規定する納付すべきこととなっているその他の地方団体の徴収金をいう。以下この条において同じ。)の地方税法第十一条の四第一項に規定する法定納期限(次の各号に掲げる未納地方税等については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税又は特別法人事業税に係る延滞金については、その徴収の基因となった地方税又は特別法人事業税に係る当該各号に定める時とする。)と法第十四条第一項各号に該当する還付金又は過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となった同項各号に該当する還付金又は過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
- 一地方税法第十一条の四第一項に規定する法定納期限後にその納付すべき税額が確定した地方税又は特別法人事業税その納付の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があった時)
- 二納期を分けている地方税地方税法又はこれに基づく条例の規定による納期限
- 三
- 四地方税法第十五条第一項(第一号に係る部分に限り、法第八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による徴収の猶予(盗難にかかったことによるものを除く。)又は同法第五十五条の二第一項、同法第七十二条の三十八の二第一項若しくは第六項若しくは第七十二条の三十九の二第一項(法第八条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、同法第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項若しくは第三百二十一条の十一の二第一項、同法第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項の規定による徴収の猶予に係る地方税又は特別法人事業税その徴収の猶予の期限
- 五督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金その納付の告知書を発した時
- 六滞納処分費その確定した時
- 七第二次納税義務者又は保証人として納付すべき未納地方税等その告知に関する文書を発した時