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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第八条 (賦課徴収)

平成三十一年法律第四号法律
(賦課徴収)

第八条

特別法人事業税の賦課徴収は、第六条及び第十四条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、地方税法第十七条の六第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により更正又は決定をすることができる期間については、特別法人事業税及び法人の事業税は、同一の税目に属する地方税とみなして、同項の規定を適用するものとする。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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