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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第九条 (申告)

平成三十一年法律第四号法律
(申告)

第九条

地方税法第七十二条の二十五第七十二条の二十六第七十二条の二十八第七十二条の二十九又は第七十二条の三十一の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準法人収入割額、これらを課税標準として算定した特別法人事業税の額その他必要な事項を記載した申告書を、当該都道府県の法人の事業税の申告の例により、当該都道府県の法人の事業税の申告書と併せて、当該都道府県の知事に提出しなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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