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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令 第五条 (法人の事業税に係る還付すべき金額がない場合の特別法人事業税の中間申告納付額に係る還付等)

平成三十一年政令第八十九号政令
(法人の事業税に係る還付すべき金額がない場合の特別法人事業税の中間申告納付額に係る還付等)

第五条

都道府県は、法第九条の規定によりその例によることとされる地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十八若しくは第七十二条の三十一の規定による申告書に記載された特別法人事業税の額又は法第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の三十九第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定に係る特別法人事業税の額が、当該特別法人事業税の額に係る法第九条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十六の規定による申告書に記載され、又は記載されるべきであった特別法人事業税の額(以下この項において「特別法人事業税中間申告納付額」という。)に満たない場合又はない場合には、当該特別法人事業税中間申告納付額と併せて同法第七十二条の二十六の規定により納付された法人の事業税を還付しないときであっても、同法第七十二条の二十八第四項の規定の例により、当該満たない金額に相当する特別法人事業税中間申告納付額又は当該特別法人事業税中間申告納付額の全額を還付するものとする。

2第十二条及び第十四条の規定は、前項の規定による特別法人事業税に係る還付金について準用する。

3第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税について、法第八条の規定により併せて行われる更正等(地方税法第七十二条の三十九第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二(法第八条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による更正又は決定をいう。次項において同じ。)又は法第九条の規定により併せて行われる申告書の提出(地方税法第七十二条の二十八又は第七十二条の三十一(法第九条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。同項において同じ。)により、いずれか一方の税に納付すべき税額が生じ、かつ、他方の税に還付すべき金額が生じた場合において、当該還付すべき金額が当該納付すべき税額に満たないときは、当該納付すべき税額に係る延滞金及び加算金の額は、当該満たない金額に相当する金額を基礎として計算した額とする。この場合において、当該還付すべき金額には、還付加算金を加算しないものとする。

4第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税について、法第八条の規定により併せて行われる更正等又は法第九条の規定により併せて行われる申告書の提出により、いずれか一方の税に還付すべき金額が生じ、かつ、他方の税に納付すべき税額が生じた場合において、当該納付すべき税額が当該還付すべき金額に満たないときは、当該還付すべき金額に加算する還付加算金の額は、当該満たない金額に相当する金額を基礎として計算した額とする。この場合において、当該納付すべき税額に係る延滞金及び加算金は、徴収しないものとする。

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