第四条
法第十三条第一項の規定により特別法人事業税に係る延滞金等(同項に規定する特別法人事業税に係る延滞金等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額を計算する場合において、同条第一項に規定する按分した額のうち特別法人事業税に係る延滞金等に係るもの(以下この項及び次項において「特別法人事業税延滞金等按分額」という。)に五十銭未満の端数があるとき、又は特別法人事業税延滞金等按分額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は特別法人事業税延滞金等按分額の全額を切り捨てるものとし、特別法人事業税延滞金等按分額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又は特別法人事業税延滞金等按分額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は特別法人事業税延滞金等按分額の全額を一円とする。
2前項の場合において、法第十三条第一項の規定により特別法人事業税に係る延滞金等の額とされる額は前項の規定を適用して計算した特別法人事業税延滞金等按分額に相当する額とし、同条第一項の規定により法人の事業税に係る延滞金等(同項に規定する法人の事業税に係る延滞金等をいう。以下この項において同じ。)の額とされる額は同条第一項の規定により算出された特別法人事業税に係る延滞金等及び法人の事業税に係る延滞金等の額から当該特別法人事業税延滞金等按分額に相当する額を控除した額に相当する額とする。
3法第十三条第二項の規定により特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金の額を計算する場合において、同項に規定する按分した額のうち特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金に係るもの(以下この項及び次項において「特別法人事業税等還付加算金按分額」という。)に五十銭未満の端数があるとき、又は特別法人事業税等還付加算金按分額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は特別法人事業税等還付加算金按分額の全額を切り捨てるものとし、特別法人事業税等還付加算金按分額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又は特別法人事業税等還付加算金按分額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は特別法人事業税等還付加算金按分額の全額を一円とする。
4前項の場合において、法第十三条第二項の規定により特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金の額とされる額は前項の規定を適用して計算した特別法人事業税等還付加算金按分額に相当する額とし、同条第二項の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の額とされる額は同項の規定により算出された特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の額から当該特別法人事業税等還付加算金按分額に相当する額を控除した額に相当する額とする。