(払込予定額の総額に加算することとなる事由及び額)
第三条
法第十二条第二項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する特別法人事業税に係る還付金等の支払を要しなくなったこととし、同項に規定する政令で定める額は、その支払を要しなくなった同項に規定する特別法人事業税に係る還付金等の額とする。
法第十二条第二項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する特別法人事業税に係る還付金等の支払を要しなくなったこととし、同項に規定する政令で定める額は、その支払を要しなくなった同項に規定する特別法人事業税に係る還付金等の額とする。