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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令 第二条 (特別法人事業税に係る徴収金の国への払込み)

平成三十一年政令第八十九号政令
(特別法人事業税に係る徴収金の国への払込み)

第二条

都道府県は、法第十条第三項の規定により特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込む場合には、同項の規定により払い込む特別法人事業税に係る徴収金の納付額その他必要な事項を、速やかに国に通知するものとする。

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(旧地方法人特別税に係る還付金等があった場合の特別法人事業税に係る徴収金等の国への払込額の計算方法)

法附則第四条の規定の適用がある場合における法第十条第三項の規定により都道府県が国に払い込むものとされる特別法人事業税に係る徴収金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 旧地方法人特別税に係る払込予定額が旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額以上である場合特別法人事業税に係る払込予定額から特別法人事業税に係る還付金等に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
  2. 旧地方法人特別税に係る払込予定額が旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額を下回る場合特別法人事業税に係る払込予定額から特別法人事業税に係る還付金等に相当する額及び当該下回る額の合計額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

2法附則第四条の規定の適用がある場合におけるなお効力を有する廃止前暫定措置法(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。次項第一号において同じ。)第十二条第三項の規定により都道府県が国に払い込むものとされる旧地方法人特別税(なお効力を有する廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別税をいう。同号において同じ。)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 特別法人事業税に係る払込予定額が特別法人事業税に係る還付金等に相当する額以上である場合旧地方法人特別税に係る払込予定額から旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
  2. 特別法人事業税に係る払込予定額が特別法人事業税に係る還付金等に相当する額を下回る場合旧地方法人特別税に係る払込予定額から旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額及び当該下回る額の合計額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

3前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 旧地方法人特別税に係る払込予定額なお効力を有する廃止前暫定措置法第十二条第三項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる旧地方法人特別税として納付された額をいい、旧地方法人特別税に係るなお効力を有する廃止前暫定措置法第十三条第三項に規定する還付金等について法附則第四条の規定により適用される法第十二条第二項の規定の適用がある場合には当該額に同項の規定により加算するものとされた額を加算した額をいう。
  2. 旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額法附則第四条に規定する還付することとした旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額又は同条に規定する控除されなかった額であって、同条の規定により適用される法第十二条第一項本文の規定の適用があるものをいう。
  3. 特別法人事業税に係る払込予定額法第十条第三項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる特別法人事業税に係る徴収金として納付された額をいい、法第十二条第一項ただし書(法附則第四条の規定により適用される場合を含む。)又は第二項(法附則第四条の規定により適用される場合を除く。)の規定の適用がある場合にはこれらの規定の適用後の額をいう。
  4. 特別法人事業税に係る還付金等に相当する額法第十一条の規定により還付することとした同条第三項に規定する特別法人事業税に係る還付金等に相当する額であって、法第十二条第一項本文の規定の適用があるものをいう。
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