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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令 第一条 (特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金として納付があったものとされる額の計算方法)

平成三十一年政令第八十九号政令
(特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金として納付があったものとされる額の計算方法)

第一条

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(以下「法」という。)第十条第二項の規定により特別法人事業税に係る徴収金として納付があったものとされる額を計算する場合において、同項に規定する按分した額のうち特別法人事業税に係る徴収金に係るもの(以下この条において「特別法人事業税等按分額」という。)に一円未満の端数があるとき、又は特別法人事業税等按分額の全額が一円未満であるときであって、その端数金額又は特別法人事業税等按分額の全額に切捨て累計額(納付があった特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る法第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税について既に納付された特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金がある場合において、当該既に納付された特別法人事業税に係る徴収金の特別法人事業税等按分額についてこの項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があった特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る法第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税について既に納付された特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金がある場合において、当該既に納付された特別法人事業税に係る徴収金の特別法人事業税等按分額についてこの項の規定の適用により一円とされた額を一円から控除した額の累計額をいい、当該一円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が五十銭未満となるとき、又は残額がないときは、その端数金額又は特別法人事業税等按分額の全額を切り捨てるものとし、当該残額が五十銭以上となるときは、その端数金額又は特別法人事業税等按分額の全額を一円とする。

2前項の場合において、法第十条第二項の規定により特別法人事業税に係る徴収金として納付があったものとされる額は前項の規定を適用して計算した特別法人事業税等按分額に相当する額とし、同条第二項の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金として納付があったものとされる額は同項の特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付額から当該特別法人事業税等按分額に相当する額を控除した額に相当する額とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中地方税法施行令第六条の九の二第二項第三号及び第四号、第二十五条、第二十七条第一項第一号、第三十二条の二第一項第一号、第三十二条の三第一項第一号、第三十三条の三第二項第一号イ、第三十四条第二項、第三十五条の四の六第二項第二号並びに第五十七条の二の六第二項第二号の改正規定並びに同令附則第六条の二に一項を加える改正規定並びに第九条中地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令第五条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第八条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第三十二条第七項第一号の改正規定に限る。)及び第九条の規定令和二年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定公布の日
(施行期日)
附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第五十七条の二及び第五十七条の五の二の改正規定並びに附則第九条、第十四条及び第十九条の規定令和三年十月一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第四条並びに附則第九条及び第十条の規定令和四年一月四日
(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中地方税法施行令第五十七条の二及び第五十七条の五第一項の改正規定、同令第五十七条の五の二を削る改正規定、同令第五十七条の五の三第一項及び第三項の改正規定並びに同条を同令第五十七条の五の二とし、同令第五章中同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十五条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十六条の規定令和五年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

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