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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令 第六条 (充当に係る地方税法の規定の適用除外)

平成三十一年政令第八十九号政令
(充当に係る地方税法の規定の適用除外)

第六条

第十四条第一項に規定する政令で定める規定は、地方税法附則第二十九条の三(同法附則第二十九条の七第六項において準用する場合を含む。)及び第二十九条の五第十三項、同法附則第三十一条の三の二第四項及び第三十一条の三の三第三項において準用する同法第六百一条第八項並びに同法附則第三十一条の三の四第九項の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)とする。

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