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地方税法 第二十九条の三 (市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の還付等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の還付等)

第二十九条の三

市町村長は、前条の規定により固定資産税額又は都市計画税額が減額された場合において、すでに徴収された固定資産税額又は都市計画税額が減額後の固定資産税額又は都市計画税額をこえるときは、それぞれそのこえることとなる額に相当する額を、政令で定めるところにより、還付し、又は還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

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