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地方税法 第二十九条の二 (市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の減額)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の減額)

第二十九条の二

市町村は、当該年度に係る賦課期日の翌日からその年の末日までの間において附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合には、当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額と当該市街化区域農地について附則第十九条の三、第十九条の四第二十七条又は第二十七条の二の規定の適用がなかつたものとみなして算定した税額との差額に相当する額を当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額からそれぞれ減額するものとする。

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