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地方税法 第二十七条の五 (固定資産税の課税明細書の記載事項の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例)

第二十七条の五

附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、総務省令で定めるところにより、当該土地の当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準額(附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定により当該土地の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額を算定する場合に用いられた前年度分の固定資産税の課税標準額をいう。)及び次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を課税明細書に記載しなければならない。

  1. 調整対象宅地等次条第一項第一号に定める額
  2. 調整対象農地次条第一項第二号に定める額
  3. 調整対象市街化区域農地次条第一項第三号に定める額

2附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、当該市街化区域農地に係る附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定するその年度分の課税標準となるべき額を課税明細書に記載しなければならない。

3附則第二十一条の規定の適用を受ける商業地等に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。

4附則第二十一条の二の規定の適用を受ける住宅用地等(同条に規定する住宅用地等をいう。)に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の二の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。

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