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地方税法 第二十九条の七 (市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税の特例)

第二十九条の七

附則第十九条の三、附則第十九条の四、附則第二十一条の二、附則第二十三条(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第二十四条(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第二十七条、附則第二十七条の二、附則第二十七条の四の二、附則第二十七条の五(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第二十八条(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)及び附則第二十九条から附則第二十九条の五までの規定は、平成六年度以降の各年度に係る賦課期日において都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある指定都市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内に所在する市街化区域農地以外の市街化区域農地については、当分の間、適用しない。

2前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る固定資産税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

3第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

4前二項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第十九条、第二十三条第二十六条第二十七条の五及び第二十八条の規定の適用については、附則第十九条第一項中「当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」と、附則第二十三条中「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて適用される附則第十九条第一項」と、「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地については同項」と、附則第二十六条第一項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「附則第二十九条の七第三項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」と、附則第二十七条の五第二項中「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて適用される附則第十九条第一項」と、「附則第十九条の三第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項」と、附則第二十八条第三項中「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて適用される附則第十九条第一項」と、「附則第十九条の三第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項」とする。

5第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地が平成七年度以降の各年度に係る賦課期日において同項の規定の適用を受けないこととなつた場合における当該市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る附則第十九条の三、第十九条の四第二十七条第二十七条の二及び第二十九条の五の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6附則第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は、市街化区域農地のうち当該年度に係る賦課期日において第一項の規定の適用がないものが、同日の翌日からその年の末日までの間において同項の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなつた場合について準用する。

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