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地方税法 第二十七条 (道府県民税に係る検査拒否等に関する罪)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(道府県民税に係る検査拒否等に関する罪)

第二十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  2. 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
  3. 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、第六十九条第四項第七十条第二項第七十一条の十六第三項及び第四項、第七十一条の二十第四項第七十一条の二十一第二項第七十一条の三十七第三項及び第四項、第七十一条の四十一第四項第七十一条の四十二第二項第七十一条の六十一第四項並びに第七十一条の六十二第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。第六十九条第四項第七十条第二項第七十一条の十六第三項第七十一条の二十第四項第七十一条の二十一第二項第七十一条の三十七第三項第七十一条の四十一第四項第七十一条の四十二第二項第七十一条の六十一第四項及び第七十一条の六十二第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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(市街化区域農地に対して課する平成六年度以降の各年度分の都市計画税の特例)

前条の規定にかかわらず、附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る各年度分の都市計画税の額は、同条第一項中「固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額」とあるのは、「固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額」として、同条の規定の例により算定した税額とする。

(自動車税に関する規定の適用)

新法中自動車税に関する規定は、昭和三十六年度分の自動車税から適用し、昭和三十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

新法第二百九十二条第一項第四号、第三百二十一条の八第十項及び附則第八項(法人の市町村民税に関する部分に限る。)の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)の施行の日の翌日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十二項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4平成二十七年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」とする。

5平成二十七年新会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号若しくは第六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する都市計画税の課税標準は、新法第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十九年度分及び平成三十年度分の都市計画税に限り、当該固定資産に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。

6平成二十七年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の三に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の都市計画税に係る同条の規定の適用については、同条中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」とする。

7新法附則第十七条の三及び第十七条の四の規定は、平成二十九年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

別段の定めがあるものを除き、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

2令和四年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百十二を乗じて得た割合」とする。

3令和五年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百五を乗じて得た割合」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(法定外目的税に関する経過措置)
附則

新法第七百三十三条の十八第三項から第九項まで及び第七百三十三条の十九第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七百三十三条の十六第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する法定外目的税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した法定外目的税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した法定外目的税に係る旧法第七百三十三条の十八の不申告加算金(同条第六項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百三十三条の十九の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七百三十三条の十八第六項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

(入湯税に関する経過措置)
附則

新法第七百一条の十三第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に納入申告書の提出期限が到来する入湯税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した入湯税については、なお従前の例による。

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