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地方税法施行令 第十五条 (収益事業の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(収益事業の範囲)

第十五条

第七十二条の二第四項第七十二条の五第一項及び第二項、第七十二条の十三第五項第三号及び第四号イ並びに第七十二条の二十六第一項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。

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(前年度課税標準額を算定する場合の端数処理等)

法附則第十七条、第十八条、第十八条の三、第十九条、第十九条の三、第十九条の四、第二十一条、第二十一条の二、第二十五条、第二十五条の三から第二十七条の二まで、第二十七条の四又は第二十七条の四の二の規定を適用する場合において、次に掲げる額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

  1. 法附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額
  2. 法附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額
  3. 法附則第十七条第八号イに規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、法第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額
  4. 法附則第十七条第八号ロに規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、法第七百二条の三、法附則第二十七条の規定により読み替えられた法附則第十九条の三第一項本文又は法附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額
  5. 法附則第十八条第一項から第三項までに規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、法第三百四十九条の三の二に定める率を乗じて得た額
  6. 法附則第十八条第一項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、百分の五を乗じて得た額
  7. 法附則第十八条第一項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に法第三百四十九条の三の二に定める率を乗じて得た額に、百分の五を乗じて得た額
  8. 法附則第十八条第一項から第五項まで、第十九条第一項、第十九条の四第一項若しくは第二項、第二十一条又は第二十一条の二第一項に規定する固定資産税の課税標準となるべき額
  9. 法附則第十九条第一項に規定する前年度分の固定資産税の課税標準額に、法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定に定める率を乗じて得た額
  10. 法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算定した市街化区域農地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
  11. 十一
    法附則第十九条の四第一項又は第二項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額
  12. 十二
    法附則第十九条の四第一項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に、百分の五を乗じて得た額
  13. 十三
    法附則第二十五条第一項から第三項までに規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、法第七百二条の三に定める率を乗じて得た額
  14. 十四
    法附則第二十五条第一項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、百分の五を乗じて得た額
  15. 十五
    法附則第二十五条第一項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に法第七百二条の三に定める率を乗じて得た額に、百分の五を乗じて得た額
  16. 十六
    法附則第二十五条第一項から第五項まで、第二十六条第一項、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項に規定する都市計画税の課税標準となるべき額
  17. 十七
    法附則第二十六条第一項に規定する前年度分の都市計画税の課税標準額に、法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定に定める率を乗じて得た額
  18. 十八
    法附則第二十七条の規定により算定した市街化区域農地に係る都市計画税の課税標準となるべき額
  19. 十九
    法附則第二十七条の二第一項又は第二項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額
  20. 二十
    法附則第二十七条の二第一項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に、百分の五を乗じて得た額

2法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項各号に掲げる農地で令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下この条において「特定市街化区域農地」という。)以外の農地に該当するもの(次項の規定の適用を受ける農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして、法附則第十七条及び第十九条又は第二十六条の規定を適用する。

3法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項第二号に掲げる農地で令和六年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和六年度一般農地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる農地で令和七年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和七年度一般農地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる農地で令和八年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和八年度一般農地等」という。)のうち、当該農地の類似土地(法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。次項第二号において同じ。)が令和六年度一般農地等にあつては令和五年度、令和七年度一般農地等にあつては令和六年度、令和八年度一般農地等にあつては令和七年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地に該当したものに係る令和六年度一般農地等にあつては令和六年度分、令和七年度一般農地等にあつては令和七年度分、令和八年度一般農地等にあつては令和八年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして、法附則第十七条及び第十九条又は第二十六条の規定を適用する。

4法附則第二十九条の二の規定により当該特定市街化区域農地について法附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二の規定の適用がなかつたものとみなして令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税の税額を算定する場合において、当該特定市街化区域農地が次の各号に掲げる特定市街化区域農地に該当するときは、当該特定市街化区域農地が、当該各年度に係る賦課期日において、第一号に掲げる特定市街化区域農地にあつては第二項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地以外の農地に、第二号に掲げる特定市街化区域農地にあつては前項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地以外の農地に該当するものとみなして、それぞれ第二項又は前項の規定を適用して算定するものとする。

  1. 法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項各号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地(次号の規定の適用を受ける特定市街化区域農地を除く。)で当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの
  2. 法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項第二号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地でその類似土地が令和五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの、同項第三号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地でその類似土地が令和六年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの又は同項第四号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地でその類似土地が令和七年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの

5令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税について、法附則第二十五条の三の規定を都及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市に対して準用し、及び適用する場合には、特別区並びに同項の市の区及び総合区の区域は、一の市の区域とみなす。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

地方税法施行令第七条の四の二第二項第二号に掲げる利子又は同項第十号ロに掲げる休眠預金等代替金の支払について道府県民税の利子割を地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の九の規定により特別徴収の方法によって徴収しようとする場合において、同項第二号又は第十号ロに定める者の営業所等(同法第二十四条第八項に規定する営業所等をいう。以下同じ。)の所在する道府県内に当該利子の支払をする者又は預金保険機構から当該休眠預金等代替金の支払に係る支払等業務(同令第七条の四の二第二項第九号に規定する支払等業務をいう。)の委託を受けた者の営業所等が所在するときは、当分の間、同法第七十一条の十第一項の規定にかかわらず、これらの者を当該道府県の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに当該利子割を徴収させるものとする。この場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十五号)附則第十五条」とする。

(改正法の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における改正法の施行に関し必要な経過措置)
附則

新法第七十三条の十四第六項の規定は、改正法の公布の日の翌日(以下「適用日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第一項第二号の規定により都道府県に対し貸し付けられる資金を基礎として行われる資金の貸付けを受けて適用日前に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2適用日前の旧法第七十三条の二十四第一項第四号に該当する場合における当該土地の取得及び旧法附則第十一条第三十項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3新法附則第三十二条第二項の規定は、適用日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税の税率について適用し、適用日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率については、なお従前の例による。

4新法附則第三十二条の二第二項の規定は、適用日以後に地方税法第七百条の三第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは同法第七百条の四第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入(以下この項において「軽油の引取り等」という。)が行われた場合又は適用日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が同法第七百条の三第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税の税率について適用し、適用日前に軽油の引取り等が行われた場合又は適用日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

5改正法附則第二十条の二の規定による改正法附則の規定の読替えは、次の表のとおりとする。

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