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(減価償却資産の取得価額に関する経過規定)
附則新令第五十四条第三項(減価償却資産の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に、法第四十二条第一項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等、同条第二項に規定する固定資産、法第四十五条第一項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する金銭若しくは資材若しくは同条第二項に規定する固定資産の交付を受け、法第四十六条第一項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する納付金の納付を受け、法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払若しくは同条第二項に規定する代替資産の交付を受け、又は法第五十条第一項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する交換をする場合について適用し、同日前に、当該交付、納付若しくは支払を受け、又は当該交換をした場合については、なお従前の例による。
(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過規定)
附則新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、内国法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条中「百分の十七・七」とあるのは、「百分の十七・二」とする。
(契約者配当に関する経過規定)
附則生命保険会社の施行日以後に終了する事業年度において第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合には、当該生命保険会社に係る法人税法第六十条第一項ただし書(保険会社の契約者配当の損金算入)に規定する政令で定める金額は、当分の間、法人税法施行令第百十八条の二(契約者配当の損金算入額)の規定の適用を受ける生命保険会社にあつては、同条の規定により計算した金額から第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との差額に相当する金額を控除した金額とし、同条の規定の適用を受けない生命保険会社にあつては、当該事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額(以下この条において「契約者配当の額」という。)から当該差額に相当する金額を控除した金額とする。
- 一
当該事業年度の剰余金の額(株式会社である生命保険会社にあつては当該事業年度の利益の額と当該事業年度の契約者配当の額との合計額とし、これらの金額のうち団体定期保険、再保険及び心身障害者扶養者生命保険に係るものとして計算される金額については当該金額の百分の五十に相当する金額とみなして計算した金額とする。)の百分の七に相当する金額
- 二
当該事業年度の所得の金額
2前項第二号に規定する所得の金額は、法人税法第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)、第五十七条第一項(欠損金の繰越し)、第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)、第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)、第六十四条の五第一項及び第三項(損益通算)、第六十四条の七第六項(欠損金の通算)並びに第百四十二条の二の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定を適用せず、かつ、当該生命保険会社の当該事業年度の契約者配当の額の全額(法人税法施行令第百十八条の二の規定の適用を受ける生命保険会社にあつては、同条の規定により計算した金額)を損金の額に算入するものとして計算するものとする。
3第一項の規定の適用がある場合において、法人税法施行令第七十三条第二項(一般寄附金の損金算入限度額)及び第七十七条の二第二項(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)並びに第百四十二条の二第四項及び第百九十五条第三項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用については、これらの規定中「規定を」とあるのは、「規定並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項(契約者配当に関する経過規定)の規定を」とする。
(有価証券の評価の方法に関する経過規定)
附則新令第三十四条(有価証券の評価の方法)及び第三十九条(有価証券の取得価額の特例)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。
(外国税額の控除限度額の計算に関する経過措置)
附則新令第百四十二条第五項(外国税額の控除限度額の計算)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条(海外投資損失準備金)及び第五十六条(石油開発投資損失準備金)に係る部分に限る。)の規定は、法人が昭和四十五年五月一日以後に同法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は同法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)による改正前の租税特別措置法第五十六条第一項(海外投資損失準備金)に規定する特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
(適格退職年金契約の要件等に関する経過措置)
附則新令第百五十九条(適格退職年金契約の要件)及び第百六十条(適格退職年金契約の承認)の規定は、法人が施行日以後に締結する同条第一項に規定する信託又は生命保険の契約について適用し、法人が同日前に締結した当該契約については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過措置)
附則昭和四十八年四月一日から同年六月三十日までの間に開始する事業年度開始の日の前日において二以上の船舶を有する法人で、当該事業年度において、その有する船舶ごとに異なる償却の方法を選定しようとするものについては、新令第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日」とあるのは「昭和四十八年六月三十日」と、同条第三項中「内国法人が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は」とあるのは「内国法人が」として、同条の規定を適用する。
(貸倒引当金に関する経過措置)
附則新令第九十七条第三号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる金融及び保険業を営む法人のうち、銀行等以外の法人の施行日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る同号の規定の適用については、同号中「千分の十」とあるのは、「千分の十一」とする。
2前項に規定する銀行等とは、その施行日以後最初に開始する事業年度終了の時において、次に掲げる法人に該当する法人をいう。
- 一
銀行(相互銀行を除く。)
- 二
保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた外国保険事業者
- 三
貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行うもの
- 四
証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項、第十一項又は第十三項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号(定義)に規定する外国証券会社
- 五
商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十一条第三項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第二条第一項(定義)に規定する商品取引所
- 六
前各号に掲げるもののほか、金融業を営む法人税法第二条第九号(定義)に規定する普通法人(相互銀行を除く。)で資本の金額又は出資金額が一億円を超えるもの
3第一項に規定する銀行等(以下この条において「銀行等」という。)の施行日以後最初に開始する事業年度(昭和五十年九月一日前に終了する事業年度に限る。以下この項において「改正事業年度」という。)の所得の金額に係る法人税法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下「貸倒引当金繰入限度額」という。)を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、新令第九十七条の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。
- 一
改正事業年度終了の時において新令第九十七条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十七条の六(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
- 二
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について改正事業年度を昭和四十九年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第十一号。以下「昭和四十七年改正令」という。)附則第五項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)- イ
改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)
- ロ
改正事業年度終了の時において改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第九十七条(租税特別措置法第五十七条の六の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
4前項の規定の適用を受けた銀行等の新令第九十七条の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第一号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和五十年九月一日前に終了する事業年度に限る。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(当該事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について当該事業年度を昭和四十九年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に昭和四十七年改正令附則第五項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)とする。
- 一
当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度の直前の事業年度終了の時において新令第九十七条の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)が当該事業年度終了の時において同条の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
- 二
当該事業年度終了の時において旧令第九十七条の規定により計算した金額
5前二項の規定は、新令第九十七条第三号に掲げる金融及び保険業を営む法人のうち、銀行等以外の法人の施行日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度の貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。この場合において、これらの項の規定中「昭和五十年九月一日前に終了する」とあるのは「昭和五十一年四月一日前に開始する」と、「新令第九十七条」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第七十七号)附則第五条第一項の規定により読み替えられた新令第九十七条」と読み替えるものとする。
(外貨建債権債務の換算に関する経過措置)
附則新令第百三十九条の二から第百三十九条の七までの規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度に係る法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。
2施行日以後最初に開始する事業年度(次項において「適用初年度」という。)開始の日において短期外貨建債権又は短期外貨建債務を有する法人については、同日にその短期外貨建債権を取得し、又は短期外貨建債務が発生したものとみなして、新令第百三十九条の五(短期外貨建債権債務の換算の方法の選定)の規定を適用する。
3法人が、適用初年度以後の各事業年度終了の日において、適用初年度の直前の事業年度終了の日以前に取得し又は発生した外貨建債権又は外貨建債務を有する場合において、当該外貨建債権及び外貨建債務の金額の円換算額の計算につき新令第百三十九条の三第一項第一号イ(取得時換算法)に規定する取得時換算法を適用するときは、当該外貨建債権及び外貨建債務の金額(二以上の種類の外国通貨に係る外貨建債権及び外貨建債務を有する場合には、その種類を異にするごとの外国通貨に係る外貨建債権及び外貨建債務の金額)の同日における円換算額の帳簿価額の計算の基礎となつた換算の比率をもつて当該外貨建債権及び外貨建債務に係る取得の時又は発生の時における外国為替の売買相場とみなす。
(貸倒引当金に関する経過措置)
附則新令第九十七条第三号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、同号に掲げる金融及び保険業を主として営む法人(以下この条において「金融保険事業法人」という。)のうち、銀行等(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第七十六条第一項(法人税に関する経過措置)に規定する沖縄法人(以下この条において「沖縄法人」という。)に該当するものを除く。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該銀行等の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2前項に規定する銀行等とは、その昭和五十年九月一日以後最初に終了する事業年度(沖縄法人については、その昭和五十年十月一日以後最初に開始する事業年度)終了の時において、次に掲げる法人に該当する法人をいう。
- 一
銀行(相互銀行を除く。)
- 二
保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた外国保険事業者
- 三
貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行うもの
- 四
証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項、第十一項又は第十三項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号(定義)に規定する外国証券会社
- 五
商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十一条第三項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第二条第一項(定義)に規定する商品取引所
- 六
前各号に掲げるもののほか、金融業を営む法人税法第二条第九号(定義)に規定する普通法人(相互銀行を除く。)で資本の金額又は出資金額が一億円を超えるもの
3金融保険事業法人のうち、第一項に規定する銀行等(沖縄法人に該当するものを除く。)の施行日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の所得の金額に係る法人税法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「貸倒引当金繰入限度額」という。)を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第七十号)による改正後の法人税法施行令(以下この条において「昭和五十四年新令」という。)第九十七条の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。
- 一
改正事業年度終了の時において昭和五十四年新令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)(以下この条において「昭和五十四年新措置法」という。)第五十七条の五(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
- 二
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額- イ
改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)
- ロ
改正事業年度終了の時における法人税法第五十二条第一項に規定する貸金(次項において「貸金」という。)の帳簿価額の合計額の千分の八に相当する金額(昭和五十四年新措置法第五十七条の五の規定の適用を受ける法人については、当該金額の百分の百二十に相当する金額)
4前項の規定の適用を受けた法人の昭和五十四年新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第一号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度(昭和五十六年四月一日前に開始する事業年度に限る。)までの各事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
- 一
当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において昭和五十四年新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時においてこれらの規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
- 二
当該事業年度終了の時における貸金の帳簿価額の合計額の千分の八に相当する金額(昭和五十四年新措置法第五十七条の五の規定の適用を受ける法人については、当該金額の百分の百二十に相当する金額)
5金融保険事業法人のうち、第一項に規定する銀行等以外の法人(沖縄法人に該当するものを除く。)の施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る昭和五十四年新令第九十七条第一項第三号の規定の適用については、同号に掲げる千分の五の割合は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に掲げる割合とする。
- 一
施行日から昭和五十二年九月三十日までの間に開始する事業年度千分の九・五
- 二
昭和五十二年十月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度千分の九
- 三
昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に開始する事業年度千分の八・五
- 四
昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度千分の八
6第三項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける法人の昭和五十四年四月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和五十八年四月一日前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。この場合において、第三項中「施行日以後最初に終了する」とあるのは、「昭和五十四年四月一日以後最初に開始する」と読み替えるものとする。
7金融保険事業法人のうち、第一項に規定する銀行等で沖縄法人に該当するものの施行日から昭和五十四年九月三十日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る昭和五十四年新令第九十七条第一項第三号の規定の適用については、同号に掲げる千分の五の割合は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に掲げる割合とする。
- 一
施行日から昭和五十二年九月三十日までの間に開始する事業年度千分の十
- 二
昭和五十二年十月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度千分の九・五
- 三
昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に開始する事業年度千分の九
- 四
昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度千分の八・五
- 五
昭和五十四年四月一日から同年九月三十日までの間に開始する事業年度千分の八
8第三項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける法人の昭和五十四年十月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和五十八年十月一日前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。この場合において、第三項中「施行日以後最初に終了する」とあるのは、「昭和五十四年十月一日以後最初に開始する」と読み替えるものとする。
9金融保険事業法人のうち、第一項に規定する銀行等以外の法人で沖縄法人に該当するものの施行日から昭和五十五年九月三十日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る昭和五十四年新令第九十七条第一項第三号の規定の適用については、同号に掲げる千分の五の割合は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に掲げる割合とする。
- 一
施行日から昭和五十二年九月三十日までの間に開始する事業年度千分の十一
- 二
昭和五十二年十月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度千分の十・五
- 三
昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に開始する事業年度千分の十
- 四
昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度千分の九・五
- 五
昭和五十四年四月一日から同年九月三十日までの間に開始する事業年度千分の九
- 六
昭和五十四年十月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度千分の八・五
- 七
昭和五十五年四月一日から同年九月三十日までの間に開始する事業年度千分の八
10前項の規定の適用を受ける法人の同項第一号に掲げる事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、前項及び新令第九十七条の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。
- 一
当該事業年度終了の時において新令第九十七条第三号中「千分の五」とあるのを「千分の十一」と読み替えて同条の規定により計算した金額(租税特別措置法第五十七条の六の規定の適用を受ける法人については、同条の規定により計算した金額)
- 二
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額- イ
当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)
- ロ
当該事業年度終了の時において当該事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなして附則第八条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第四十四条第六項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定の例により計算した金額
11第三項及び第四項の規定は、第九項の規定の適用を受ける法人の昭和五十五年十月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和五十九年十月一日前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。この場合において、第三項中「施行日以後最初に終了する」とあるのは、「昭和五十五年十月一日以後最初に開始する」と読み替えるものとする。
12金融保険事業法人の昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算をする場合における第三項(第八項又は第十一項において準用する場合に限る。)の規定及び第四項(第六項、第八項又は第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三項中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)」と、「昭和五十四年新措置法」とあるのは「昭和五十五年新措置法」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百十六」とし、第四項第二号中「昭和五十四年新措置法」とあるのは「昭和五十五年新措置法」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百十六」とする。
13金融保険事業法人の昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算をする場合における第三項(第十一項において準用する場合に限る。)の規定及び第四項(第六項、第八項又は第十一項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、第三項第一号中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)」と、「昭和五十四年新措置法」とあるのは「昭和五十六年新措置法」と、「第五十七条の五」とあるのは「第五十七条の六」とし、同項第二号及び第四項第二号中「昭和五十四年新措置法第五十七条の五」とあるのは「昭和五十六年新措置法第五十七条の六」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百十六」とする。
14金融保険事業法人の昭和五十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算をする場合における第四項(第八項又は第十一項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、第四項中「昭和五十四年新令第九十七条第一項又は第二項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第七十号)による改正後の法人税法施行令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「昭和五十八年新措置法」という。)第五十七条の七(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条)」と、「昭和五十四年新措置法第五十七条の五」とあるのは「昭和五十八年新措置法第五十七条の七」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百十六」とする。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則新令第七十九条第七号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける補助金について適用する。
(国内にある資産の所得等に関する経過措置)
附則新令第百七十七条第二項第四号(国内にある資産の所得)(同号に規定するロに係る部分に限る。)並びに第百八十七条第一項第三号ロ、第四項及び第五項(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)の規定は、施行日以後に行われる同条第一項第三号ロに規定する株券等の売買に係る所得が同号ロに掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる同号ロに規定する株券等の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われた同号ロに規定する株券等の売買に係る所得については、なお従前の例による。
(貸倒引当金に関する経過措置)
附則新令第九十七条第一項第三号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる金融及び保険業を主として営む法人(以下この条において「金融保険事業法人」という。)のうち、銀行等(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第七十六条第一項(法人税に関する経過措置)に規定する沖縄法人(以下この条において「沖縄法人」という。)に該当するものを除く。)の施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の所得の金額に係る法人税法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「貸倒引当金繰入限度額」という。)を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、新令第九十七条の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。
- 一
改正事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十七条の六(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
- 二
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について改正事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第五十三号。次項において「五十二年改正令」という。)附則第五条第四項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)- イ
改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)
- ロ
改正事業年度終了の時において旧令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法第五十七条の六の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定の例により計算した金額
2前項の規定の適用を受けた法人の新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第一号及び第六項第二号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度(昭和五十八年四月一日前に開始する事業年度に限る。)までの各事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(当該事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について当該事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に五十二年改正令附則第五条第四項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)とする。
- 一
当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時においてこれらの規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
- 二
当該事業年度終了の時において旧令第九十七条第一項又は第二項の規定の例により計算した金額
3第一項に規定する銀行等とは、その昭和五十年九月一日以後最初に終了する事業年度(沖縄法人については、その同年十月一日以後最初に開始する事業年度)終了の時において、次に掲げる法人に該当する法人をいう。
- 一
銀行(相互銀行を除く。)
- 二
保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた外国保険事業者
- 三
貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行うもの
- 四
証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項、第十一項又は第十三項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号(定義)に規定する外国証券会社
- 五
商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十一条第三項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第二条第一項(定義)に規定する商品取引所
- 六
前各号に掲げるもののほか、金融業を営む法人税法第二条第九号(定義)に規定する普通法人(相互銀行を除く。)で資本の金額又は出資金額が一億円を超えるもの
4金融保険事業法人のうち、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める各事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額を計算する場合における新令第九十七条第一項第三号の規定の適用については、同号中「千分の三」とあるのは、「千分の五」とする。
- 一
前項に規定する銀行等以外の法人(沖縄法人に該当するものを除く。)施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度
- 二
前項に規定する銀行等で沖縄法人に該当するもの施行日から昭和五十八年九月三十日までの間に開始する各事業年度
- 三
前項に規定する銀行等以外の法人で沖縄法人に該当するもの施行日から昭和五十九年九月三十日までの間に開始する各事業年度
5第一項及び第二項の規定は、次の表の各号の第一欄に掲げる法人の当該各号の第二欄に掲げる事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。この場合において、第一項中「第五十七条の六」とあるのは「第五十七条の八」と読み替えるほか、同項及び第二項中当該各号の第三欄に掲げる字句は、当該各号の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6金融保険事業法人のうち第一項に規定する銀行等(沖縄法人に該当するものを除く。)の昭和五十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(第九項の規定の適用を受ける法人にあつては、当該法人の同項に規定する最初の事業年度の翌事業年度。次項において「基準年度」という。)開始の日から同日以後二年以内に開始する各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、当該各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、新令第九十七条の規定にかかわらず、同号に掲げる金額に、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した残額に調整割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
- 一
当該事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法第五十七条の八(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次号及び第九項において同じ。)の規定により計算した金額
- 二
当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が前号に掲げる金額を超える場合には、その超える金額を控除した金額)
7前項に規定する調整割合とは、第一号に掲げる月数のうちに第二号に掲げる月数の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。
- 一
二十四月から基準年度開始の日以後当該事業年度開始の日の前日までの期間の月数を控除した月数(当該事業年度が基準年度である場合には、二十四月)
- 二
前号に掲げる月数から当該事業年度の月数(当該月数が同号に掲げる月数を超える場合には、同号に掲げる月数)を控除した月数
8前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9第二項の規定の適用を受けた法人の昭和五十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「昭和五十八年改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の時における法人税法第五十二条第一項に規定する貸金(以下この項において「貸金」という。)の帳簿価額の合計額の千分の五に相当する金額が当該直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額以下である場合には、当該法人の昭和五十八年改正事業年度から、当該法人の事業年度終了の時における貸金の帳簿価額の合計額の千分の五に相当する金額がその直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。以下この項において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度(当該最初の事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額が当該最初の事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額以上の金額となる場合には、当該最初の事業年度の直前の事業年度)までの各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
- 一
当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において旧令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法第五十七条の八の規定の適用を受ける法人については、同条)の規定の例により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時においてこれらの規定の例により計算した金額を超える場合には、その超える金額を控除した金額)
- 二
当該事業年度終了の時における貸金の帳簿価額の合計額の千分の八に相当する金額(租税特別措置法第五十七条の八の規定の適用を受ける法人については、当該金額の百分の百十六に相当する金額)
10第六項から前項までの規定は、次の表の各号の第一欄に掲げる法人(第五項において準用する第一項又は第二項の規定の適用を受けたものに限る。)の当該各号の第二欄に掲げる事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。この場合において、当該各号の第三欄に掲げる規定中第四欄に掲げる字句は、当該各号の第五欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(貸倒引当金に関する経過措置)
附則新令第九十七条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)(同条第一項第三号を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、新令第九十七条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事業を主として営む法人の施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に終了する事業年度の所得の金額に係る法人税法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額を計算する場合における新令第九十七条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号の規定の適用については、同項第一号中「千分の十三」とあるのは「千分の十四」と、同項第二号中「千分の十」とあるのは「千分の十一」と、同項第四号中「千分の十六」とあるのは「千分の十八」と、同項第五号中「千分の八」とあるのは「千分の九」とする。
(工事負担金に係る事業の範囲に関する経過措置)
附則新令第八十三条の二(事業の範囲)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(特別修繕引当金に関する経過措置)
附則新令第百十一条(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び第百十二条(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に係る法人税について適用する。この場合において、新令第百十一条第三号に掲げるガスホルダーにつき施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度の所得に係る法人税法第五十六条第一項(特別修繕引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額を計算する場合における新令第百十二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「完了した場合」とあるのは「完了した場合(昭和六十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)においてハに掲げるガスホルダー(以下この項において「ガスホルダー」という。)の特別の修繕を完了した場合を除く。)」と、「期間の月数)」とあるのは「期間の月数とし、当該固定資産がガスホルダーであり、かつ、当該事業年度が改正事業年度である場合には、昭和六十一年四月一日(同日の翌日から改正事業年度終了の日までの間にガスホルダーの修繕を完了した場合には、その完了の日)から改正事業年度終了の日までの期間の月数とする。)」と、同項第三号中「築造した場合」とあるのは「築造した場合(改正事業年度においてガスホルダーを取得し、又は建造した場合を除く。)」と、「期間の月数」とあるのは「期間の月数とし、当該固定資産がガスホルダーであり、かつ、当該事業年度が改正事業年度である場合には、昭和六十一年四月一日(同日の翌日から改正事業年度終了の日までの間にガスホルダーを取得し、又は建造した場合には、その取得し、又は建造した日)から改正事業年度終了の日までの期間の月数とする。」とする。
(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得に関する経過措置)
附則新令第百八十七条第一項第四号(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する株式若しくは出資又は権利の譲渡による所得について適用し、施行日前に行つた株式若しくは出資又は権利の譲渡による所得については、なお従前の例による。
(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
附則新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十一条(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第十五条(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「第三項(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法」とあるのは、「第三項(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十一条第一項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第十五条第一項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法」とする。
(繰延資産の償却限度額に関する経過措置)
附則新令第六十四条第一項(繰延資産の償却限度額)の規定は、法人が施行日以後に支出する繰延資産の償却費の計算について適用し、法人が施行日前に支出した繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。
(控除限度額の計算に関する経過措置)
附則法人の施行日から平成六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新令第百四十二条第三項(控除限度額の計算)の規定の適用については、同項中「三分の二」とあるのは、「十二分の七」とする。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則新令第七十九条第一項第五号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける補助金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた補助金については、なお従前の例による。
(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
附則新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法第四十二条の四第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定又は同条第四項第一号の規定の適用を受ける法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「百分の五」とあるのは、「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第十条の規定による改正後の法人税法施行令(次項において「新法人税法施行令」という。)第七十三条第一項の規定は、同項第三号に規定する公益法人等の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令第七十三条第一項第三号に規定する公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2新法人税法施行令第七十七条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(貨物割に係る延滞税等の損金不算入に関する経過措置)
附則施行日から関税定率法等の一部を改正する法律(平成九年法律第五号)附則第八条(地方税法の一部改正)の施行の日(平成九年十月一日)までの間における新令第百三十九条の十二(貨物割に係る延滞税等の損金不算入)の規定の適用については、同条第一項中「延滞税及び加算税並びに」とあるのは、「延滞税並びに」とする。
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
附則法人が施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第三十四条第二項(有価証券の評価の方法)の規定の適用を受けていた有価証券の施行日以後に開始する各事業年度終了の時における評価額の計算については、当該有価証券は、その法人が当該有価証券を当該直前の事業年度終了の時における評価額により取得したものとみなす。
(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)
附則新令第九十六条第一項第一号及び第三号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)、第百十七条第三号(整理開始の命令に準ずる事実等)並びに第百五十六条(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実)の規定は、施行日以後にされる民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、施行日前にされた同法附則第二条(和議法及び特別和議法の廃止)の規定による廃止前の和議法(大正十一年法律第七十二号)の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則新令第七十九条第一項第五号から第七号まで(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に交付を受けるこれらの号に規定する助成金について適用する。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則新令第七十九条第一項第六号、第八号及び第十一号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受けるこれらの規定に規定する助成金、補助金又は給付金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第七十九条第一項第四号(国庫補助金等の範囲)に規定する補助金については、なお従前の例による。
(退職給与引当金に関する経過措置)
附則改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第五十四条(第二項及び第三項を除く。)の規定の適用については、旧法人税法施行令第百五条から第百十条までの規定は、なおその効力を有する。
2改正法附則第八条第二項の表の第一号に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。
3改正法附則第八条第二項に規定する改正事業年度開始の時(以下この条において「改正事業年度開始の時」という。)に改正時の退職給与引当金勘定の金額(旧法人税法第五十四条第六項に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)から改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十四条第八項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同号に規定する分割承継法人等に引き継がれたものを除いたものをいう。以下この条において同じ。)を有する法人が改正法附則第八条第一項に規定する改正事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)以後の各事業年度又は各連結事業年度において分割等(分割又は現物出資をいい、当該法人が施行日以後に行ったものに限る。以下この条において同じ。)を行ったことに伴い、その使用人が当該分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項及び次項において「分割承継法人等」という。)の業務に従事することとなった場合(改正法附則第八条第五項に規定する要件に該当する場合に限る。)の当該事業年度又は連結事業年度における同条第二項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額は、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間及び当該分割等の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度として同項の規定を適用して計算した場合にそれぞれの期間について取り崩すべきこととなる退職給与引当金勘定の金額の合計額とする。ただし、当該分割等の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間について取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額を計算する場合には、当該計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、当該改正時の退職給与引当金勘定の金額に当該分割等に係る分割等移転使用人割合(当該分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この項において「分割法人等」という。)の当該分割等の直前の時において在職する使用人の全員について当該直前の時を事業年度又は連結事業年度終了の時と仮定した場合に改正法附則第八条第三項の規定により計算される同項に規定する退職給与の額の合計額(以下この条において「期末退職給与の要支給額」という。)のうちに当該分割等に係る分割承継法人等の業務に従事することとなった使用人(当該分割法人等から退職給与の支給を受けず、かつ、当該分割承継法人等の旧法人税法第五十四条第一項に規定する退職給与規程において、当該分割法人等の業務に従事していた期間と当該分割承継法人等の業務に従事する期間を通算して退職給与の額の計算の基礎となる期間とする旨を定められている者に限る。)の全員を当該直前の時において在職する使用人の全員と仮定し、かつ、当該直前の時を事業年度又は連結事業年度終了の時と仮定した場合に改正法附則第八条第三項の規定により計算される期末退職給与の要支給額の占める割合をいう。次項及び第十一項において同じ。)を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
4改正事業年度開始の時に改正時の退職給与引当金勘定の金額を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において分割等を行ったことに伴い、その使用人が当該分割等に係る分割承継法人等の業務に従事することとなった場合(改正法附則第八条第五項に規定する要件に該当する場合に限る。)の当該事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度における同条第二項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、当該改正時の退職給与引当金勘定の金額に当該分割等に係る分割等移転使用人割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
5改正事業年度開始の時に改正時の退職給与引当金勘定の金額を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成(合併、分割又は現物出資をいう。以下この条において同じ。)を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)の業務に従事することとなった場合(改正法附則第八条第五項に規定する要件に該当する場合に限る。次項及び第七項において同じ。)の当該合併法人等の当該組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度における同条第二項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額は、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該組織再編成の日の前日までの期間及び当該組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度として同項の規定を適用して計算した場合にそれぞれの期間について取り崩すべきこととなる退職給与引当金勘定の金額の合計額とする。ただし、当該組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間について取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額を計算する場合には、当該計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、同条第六項の規定により当該合併法人等が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額で当該期間の開始の時において有するものを加算した金額とする。
6改正事業年度開始の時に改正時の退職給与引当金勘定の金額を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することとなった場合の当該合併法人等の当該組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度における改正法附則第八条第二項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、同条第六項の規定により当該合併法人等が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額を加算した金額とする。
7改正事業年度開始の時に改正時の退職給与引当金勘定の金額を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することとなった場合において当該合併法人等が平成十五年四月一日以後に設立された法人であるときの当該合併法人等の当該組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における改正法附則第八条第二項の規定の適用については、同項の表の第一号の中欄中「改正事業年度から改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「組織再編成(合併、分割又は現物出資をいう。)の日の属する事業年度又は連結事業年度から平成二十四年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」と、同号の下欄中「改正事業年度開始の時」とあるのは「当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(次号において「被合併法人等」という。)が改正事業年度開始の時」と、「改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「平成二十四年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」と、同表の第二号の中欄中「改正事業年度開始の日以後四年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「平成十八年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」と、同号の下欄中「改正時」とあるのは「被合併法人等の改正時」と、「改正事業年度開始の日以後四年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「平成十八年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」とする。
8第三項、第五項及び前項並びに改正法附則第八条第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9法人が、新法人税法施行令第百三十五条第一号に規定する退職金共済に関する制度に係る退職金共済契約その他これに類する契約(以下この項において「退職金共済契約等」という。)若しくは法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(以下この項において「適格退職年金契約」という。)その他これに類する契約(以下この項において「適格退職年金契約等」という。)を締結している場合若しくは締結していた場合、厚生年金基金を設立している場合又は確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金(以下この項において「確定給付企業年金」という。)若しくは確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金(以下この項において「確定拠出企業型年金」という。)を実施している場合における改正法附則第八条第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
退職給与規程(旧法人税法第五十四条第一項に規定する退職給与規程をいう。以下この項及び次項において同じ。)において使用人に支給する退職給与のうち退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金又は確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約(以下この項において「確定給付企業年金規約」という。)に基づく給付金を含む旨を定めている場合には、当該使用人に係る改正法附則第八条第三項に規定する退職給与の額は、当該使用人が自己の都合により退職するものと仮定した場合に当該退職給与規程により計算される退職給与の額のうち当該退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金及び当該確定給付企業年金規約に基づく給付金以外の給与の額による。
- 二
改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において次に掲げる場合に該当することとなったことに伴い、その該当することとなった日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号において「移行年度」という。)終了の時における退職給与引当金勘定の金額が当該移行年度終了の時において在職する使用人の全員に係る期末退職給与の要支給額を超えることとなった場合において、当該移行年度以後の各事業年度又は各連結事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額がその時における期末退職給与の要支給額を超えるときは、当該各事業年度又は各連結事業年度については、改正法附則第八条第三項の規定の適用はないものとする。- イ
退職給与規程の改正、退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等の変更又は確定給付企業年金規約の変更により、当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人のうち前事業年度又は連結事業年度終了の時から引き続き在職しているものに対する退職給与について、前事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職給与として支給されることとなっていた金額の全部又は一部が当該事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金、厚生年金基金からの給付金又は確定給付企業年金規約に基づく給付金として支給されることとなった場合
- ロ
確定拠出企業型年金の実施又は確定拠出年金法第四条第三項に規定する企業型年金規約の変更により、退職給与規程を改正し、当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人のうち前事業年度又は連結事業年度終了の時から引き続き在職しているものに対する退職給与について、前事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職給与として支給されることとなっていた金額の全部又は一部に相当する金額が当該事業年度又は連結事業年度終了の時においては同法第五十四条第一項の企業型年金の資産管理機関に払い込まれている場合
- 三
適格退職年金契約を締結している場合若しくは締結していた場合、厚生年金基金を設立している場合又は確定給付企業年金若しくは確定拠出企業型年金を実施している場合(改正事業年度開始の日の前日の属する事業年度(以下この号において「改正前事業年度」という。)以前の各事業年度において前号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったことに伴い、その該当することとなった日の属する事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額がその時における期末退職給与の要支給額を超えることとなった場合で、かつ、改正前事業年度において旧法人税法施行令第百八条第一項第三号の規定の適用を受けた場合に限る。)において、当該改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額がその時における期末退職給与の要支給額を超えるときは、当該各事業年度又は各連結事業年度については、改正法附則第八条第三項の規定の適用はないものとする。
10改正法附則第八条第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
- 一
改正法附則第八条第五項に規定する法人が、組織再編成を行ったことに伴って当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することとなったその使用人(次号において「移転使用人」という。)の全部又は一部に退職給与を支給していないこと。
- 二
組織再編成に係る合併法人等が、その退職給与規程において、移転使用人(当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から退職給与の支給を受けなかった者に限る。)の全部又は一部につき当該被合併法人等の業務に従事していた期間と当該合併法人等の業務に従事する期間を通算して退職給与の額の計算の基礎となる期間とする旨を定めていること。
- 三
組織再編成の直前の被合併等事業(被合併法人の合併前に営む事業、新法人税法第二条第十二号の十一ロ(1)に規定する分割事業又は同条第十二号の十四ロ(1)に規定する現物出資事業をいう。)に従事していた改正法附則第八条第五項に規定する法人の使用人のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該組織再編成後に当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することが見込まれていること。
- 四
組織再編成に係る合併法人等が改正法附則第八条第二項の表の第二号に掲げる法人でないこと。
- 五
組織再編成が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第二条の規定による改正後の法人税法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当しないこと。
- 六
組織再編成が、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)第二条の規定による改正後の法人税法第十条の三第一項に規定する特定普通法人(第十二項において「特定普通法人」という。)を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併に該当しないこと。
11改正法附則第八条第五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる分割又は現物出資の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額から、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を一事業年度とした場合に同条第二項の規定により取り崩すべきこととなる退職給与引当金勘定の金額を控除した金額に分割等移転使用人割合を乗じて計算した金額とする。
12特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合において、その該当することとなる日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時において当該特定普通法人が退職給与引当金勘定の金額を有するときは、当該事業年度又は連結事業年度において、当該退職給与引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
13前項の規定により取り崩した退職給与引当金勘定の金額は、その取り崩した日の属する事業年度の所得の金額又は連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第三十三条の規定による改正後の法人税法施行令第百七十七条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、施行日前に第三十三条の規定による改正前の法人税法施行令第百七十七条第二項第三号に掲げる資産の譲渡により生じた所得については、なお従前の例による。
(分割型分割による交付資産等に関する経過措置)
附則新令第八条の二第八項及び第九項(分割型分割による交付資産等)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第二条第十七号タ(定義)に規定する分割型分割又は同号ツに規定する減資等について適用し、法人が施行日前に行った旧法第二条第十七号タ(定義)に規定する分割型分割又は同号ツに規定する減資等については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
附則新令第四十八条第三項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)の規定は、施行日以後に当該評価換えが行われた同項に規定する減価償却資産について適用する。
2新令第四十八条第四項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)及び第五項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にこれらの評価換えが行われた同条第四項に規定する鉱業用減価償却資産若しくは鉱業権又は同条第五項の国外リース資産について適用する。
(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
附則施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第二十四条の二第二項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定の適用については、同項第三号中「投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約」とあるのは、「投資事業有限責任組合契約」とする。
(連結個別資本金等の額に関する経過措置)
附則施行日に存する連結法人についての新令第八条の二(連結個別資本金等の額)の規定の適用については、施行日前の新令第八条第一項第一号から第十四号まで(資本金等の額)の規定に準じて計算した金額の合計額から施行日前の同項第十五号から第二十一号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該連結法人の旧法第二条第十七号(定義)に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額に相当する金額から当該連結法人が同日において有する自己の株式又は出資の帳簿価額を減算した金額とする。
2施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第八条の二の規定の適用については、同条中「前条第一項第一号から第十四号まで」とあるのは「前条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十四号まで」と、「同項第一号から第十四号まで」とあるのは「同項第一号、第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十四号まで」とする。
(利益積立金額等に関する経過措置)
附則新令第九条第一項第九号(利益積立金額)の規定は、法人が施行日以後に同号の適格分割型分割を行う場合について適用する。
2施行日前に旧令第九条第一項第九号の適格分割型分割を行った法人の新令第九条第一項の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第五号から第九号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における利益積立金額とする。
3新令第九条第一項第二号の二及び第九条の二第一項第二号の二(連結利益積立金額)の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う合併について適用する。
(資本金等の額に関する経過措置)
附則新令第八条第一項第二号、第五号、第八号、第十一号、第十二号、第十六号及び第二十一号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第二号の自己の株式の交付、同項第五号の合併、同項第八号の適格現物出資、同項第十一号の株式交換、同項第十二号の株式移転、同項第十六号の分割型分割又は同項第二十一号の自己の株式の取得について適用する。
2新令第八条第一項第十五号の規定は、法人が施行日以後に資本又は出資を有しないこととなる場合について適用する。この場合において、資本又は出資を有しない法人で施行日の前日に資本金等の額を有していたものは、施行日に資本又は出資を有しないこととなったものとみなして、同号の規定を適用する。
3施行日前に旧令第八条第一項第二号(資本金等の額)の自己の株式の交付、同項第五号の合併、同項第八号の適格現物出資、同項第十一号の株式交換、同項第十二号の株式移転、同項第十六号の分割型分割又は同項第二十一号の自己の株式の取得を行った法人の新令第八条第一項の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第十四号から第二十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。
(外国子会社の外国税額の益金算入事業年度に関する経過措置)
附則改正法附則第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定に基づく改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第二十七条(外国子会社の外国税額の益金算入事業年度)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第百四十八条第一項各号」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第十三条(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百四十八条第一項各号」とする。
(利益積立金額等に関する経過措置)
附則平成二十二年十月一日前に十月旧令第九条第一項第二号から第四号まで、第七号又は第十一号(利益積立金額)の規定の適用を受けて利益積立金額を計算した法人の十月新令第九条第一項(利益積立金額)の規定の適用については、同日前の同項第一号から第七号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第八号から第十二号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年九月三十日における利益積立金額とする。
2十月新令第九条第一項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同号に規定する寄附修正事由が生ずる場合について適用する。
3十月新令第九条第二項(第一号ホ、第三号ハ及び第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号のうち同条第二項第四号に掲げる事由に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同条第二項第一号ホに掲げる事由により同号に規定する他の連結法人の株式の譲渡をする場合、同項第三号ハに掲げる事由が生ずる場合又は同項第四号に規定する事由が生ずる場合について適用し、同日前に十月旧令第九条第二項第一号ホに掲げる事由により同号に規定する他の連結法人の株式の譲渡をした場合又は同項第三号ハに掲げる事由が生じた場合については、なお従前の例による。
4平成二十二年十月一日前に十月旧令第九条第二項第三号の他の連結法人が同条第五項に規定する解散をしたことにより同号に掲げる事由が生じた場合における同条第一項第六号に掲げる金額については、なお従前の例による。
5平成二十二年十月一日前に十月旧令第九条の二第一項第二号から第四号まで、第七号又は第八号(連結利益積立金額)の規定の適用を受けて連結利益積立金額を計算した連結法人の十月新令第九条の二第一項(連結利益積立金額)の規定の適用については、同日前の同項第一号から第五号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第六号及び第七号に掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年九月三十日における連結利益積立金額とする。
6十月新令第九条の二第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に十月新令第九条第一項第七号に規定する寄附修正事由が生ずる場合について適用する。
(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)
附則法人の平成二十三年三月三十一日以前に開始した事業年度(同年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)における旧令第二十八条第二項(棚卸資産の評価の方法)に規定する期末棚卸資産の評価額の計算については、なお従前の例による。
2法人が平成二十三年四月一日以後に開始し、かつ、施行日以後最初に終了する事業年度の直前の事業年度において旧令第二十八条第二項の規定の適用を受けていた棚卸資産の同年四月一日以後に開始する各事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)終了の時における評価額の計算については、当該棚卸資産は、その法人が当該棚卸資産を当該直前の事業年度終了の時における評価額により取得したものとみなす。
3新令第三十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)(棚卸資産の取得価額の特例)の規定は、法人が施行日以後にする同号に掲げる評価換えについて適用し、法人が施行日前にした旧令第三十三条第一項第二号(棚卸資産の取得価額の特例)に掲げる評価換えについては、なお従前の例による。
(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)
附則改正法附則第十三条第一項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十二条(貸倒引当金)の規定に基づく旧令第九十六条から第九十八条まで(貸倒引当金)の規定は、なおその効力を有する。
2新法第五十二条第一項第三号(貸倒引当金)に掲げる法人が平成二十四年四月一日以後最初に同条第二項又は第六項の規定の適用を受ける事業年度(改正法附則第十三条第一項に規定する経過措置事業年度及び平成二十七年四月一日以後最初に開始する事業年度に限り、設立の日の属する事業年度を除く。)の確定申告書(当該事業年度の中間申告書で新法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書)にこの項の規定の適用を受ける旨の記載をした場合には、当該法人の当該事業年度から当該事業年度開始の日以後四年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度については、当該法人は当該開始の日に設立されたものとみなして新令第九十六条第六項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定を適用する。
3改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十二条第二項又は第六項の規定の適用を受ける法人の第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第九十六条第二項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する貸倒実績率の計算については、同項第二号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、新令第九十六条第六項第二号イ中「第五十二条第九項各号」とあるのを「第五十二条第九項第二号」と読み替えて同条第六項から第八項までの規定を適用した場合における同号に掲げる金額とする。
4法人が平成二十四年三月三十一日の属する事業年度(以下この項及び次項において「最後事業年度」という。)終了の時において旧令第九十六条第一項第四号に規定する事由が生じていた金銭債権につき当該最後事業年度において旧法第五十二条第一項の規定の適用を受けた場合(当該最後事業年度が当該法人を被合併法人とする適格合併の日の前日又は当該法人を現物分配法人とする適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度である場合を除く。)には、当該金銭債権の当該最後事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、当該金銭債権の当該最後事業年度終了の時における帳簿価額から、当該最後事業年度において当該金銭債権につき貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち同項の規定により当該最後事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額(第六項において「切下帳簿価額」という。)とすることができる。
5法人が、最後事業年度において、その終了の時に旧令第九十六条第一項第四号に規定する事由が生じていた金銭債権につき旧法第五十二条第一項の規定の適用を受けた場合(当該最後事業年度が当該法人を被合併法人とする適格合併の日の前日又は当該法人を現物分配法人とする適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度である場合に限る。)又は当該最後事業年度において行った同条第五項に規定する適格分割等(以下この項において「適格分割等」という。)の直前の時に同号に規定する事由が生じていた金銭債権につき同条第五項の規定の適用を受けた場合において、これらの金銭債権の移転を受けた法人のその移転を受けた日の属する事業年度が平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度であるときは、その移転を受けた法人のその移転を受けた時におけるこれらの金銭債権の帳簿価額は、これらの金銭債権の当該最後事業年度終了の時又は当該適格分割等の直前の時における帳簿価額から、当該最後事業年度においてこれらの金銭債権につき貸倒引当金勘定又は同項に規定する期中個別貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち同条第一項又は第五項の規定により当該最後事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額(次項において「移転切下帳簿価額」という。)とすることができる。
6第四項の法人の有する金銭債権で同項の規定により同項に規定する翌事業年度開始の時における帳簿価額を切下帳簿価額とされたもの又は前項に規定する移転を受けた法人の有する金銭債権で同項の規定により同項に規定する移転を受けた時における帳簿価額を移転切下帳簿価額とされたもの(次項において「経過措置金銭債権」という。)については、当該翌事業年度又は前項に規定する移転を受けた日の属する事業年度においては、改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十二条第十項及び第十一項の規定は、適用しない。
7経過措置金銭債権については、第四項の法人の同項に規定する翌事業年度以後の各事業年度又は第五項に規定する移転を受けた法人の同項に規定する移転を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により当該経過措置金銭債権の移転を受けた法人のその移転を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度を含む。)においては、新法第五十二条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十二条第一項、第二項、第五項及び第六項の規定は、適用しない。
8旧令第九十七条第一項(貸倒実績率の特別な計算方法)の承認を受けた法人(新令第九十六条第五項各号に掲げる法人に該当するものに限る。)が、新法第五十二条第二項又は第六項の規定の適用を受ける場合において、同条第二項の事業年度(その承認の基因となった旧令第九十七条第一項に規定する適格分割等に係る同項に規定する調整事業年度に該当する事業年度に限る。)終了の時において新法第五十二条第一項第一号イからハまで若しくは第二号イからハまでに掲げる法人(以下この項及び第十項において「貸倒引当金対象法人」という。)に該当しないとき、又は同条第六項の適格分割等(当該調整事業年度に該当する事業年度の期間内に行うものに限る。)の直前の時において貸倒引当金対象法人に該当しないとき(既にこの項の規定によりその承認を取り消されたものとみなされた場合を除く。)は、当該終了の時又は直前の時においてその承認を取り消されたものとみなす。
9新令第九十七条第七項(貸倒実績率の特別な計算方法)の規定は、前項の規定により承認を取り消されたものとみなされた場合について準用する。
10旧令第九十七条第一項の承認を受けた法人(新令第九十六条第五項各号に掲げる法人に該当するものに限る。)は、新法第五十二条第二項又は第六項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度(その承認の基因となった旧令第九十七条第一項に規定する適格分割等に係る同項に規定する調整事業年度に該当する事業年度に限る。)開始の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合(当該最初の事業年度において貸倒引当金対象法人に該当しないこととなった場合を含む。)には、当該調整事業年度における新令第九十七条第一項に規定する貸倒実績率の計算の方法については、同項の規定による承認を受けることができる。この場合において、同条第二項中「同項の適格分割等の日」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十九号)附則第五条第十項(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)に規定する最初の事業年度開始の日(同項に規定する貸倒引当金対象法人に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当しないこととなつた日)」とする。
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
附則新令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る新令第百三十九条の十の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2旧効力措置法第四十二条の十の規定の適用がある場合であって、改正法第九条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「新震災特例法」という。)第十七条の二から第十七条の三の二まで(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における新令第百三十九条の十の規定の適用については、前項並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百七号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。以下「新震災特例法施行令」という。)第十七条の二第四項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の二(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の三第二項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)及び第十七条の三の二第二項(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定にかかわらず、新令第百三十九条の十中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日(以下「福島復興特別措置法施行日」という。)が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第十七条の二から第十七条の三の二まで」とあるのは「第十七条の二又は第十七条の三」と、「、第十七条の二の二(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の三第二項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)及び第十七条の三の二第二項(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「及び第十七条の三第二項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同項の表中「、同法第十七条の二の二第二項若しくは第三項(避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第十七条の三(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法第十七条の三の二(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「若しくは同法第十七条の三(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)
附則新令第百十二条第五項から第八項まで(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定は、法人税法第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の被合併法人との間で行われる同項の適格合併又は施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の他の内国法人の残余財産の確定について適用し、同項に規定する内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の被合併法人との間で行われた同項の適格合併又は施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の他の内国法人の残余財産の確定については、なお従前の例による。
2新令第百十二条第十一項の規定は、法人税法第五十七条第四項の内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人(同項に規定する支配関係法人をいう。以下この項において同じ。)との間で行われる同条第四項に規定する適格組織再編成等について適用し、当該内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた同項に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。
(特定公益信託の要件等に関する経過措置)
附則新令第七十七条の四第三項(第十二号に係る部分に限る。)(特定公益信託の要件等)の規定は、法人が附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に法人税法第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭の額について適用する。
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
附則新令第二十三条第三項(第九号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、平成二十七年五月一日以後に生ずる同号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた旧令第二十三条第三項第九号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。
2新令第二十三条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に新法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産を交付する場合について適用し、法人が施行日前に改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産を交付した場合については、なお従前の例による。
(資本金等の額に関する経過措置)
附則新令第八条第一項第六号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に分割を行う場合について適用する。
2施行日前に分割を行った法人の新令第八条第一項の規定の適用については、当該分割に係る第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項第六号(資本金等の額)に掲げる金額をもって、当該分割に係る新令第八条第一項第六号に掲げる金額とみなす。
(資本金等の額に関する経過措置)
附則新令第八条第一項第十六号から第十八号まで(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に同項第十六号の適格株式分配、同項第十七号に規定する株式分配又は同項第十八号に規定する資本の払戻し等を行う場合について適用する。
2新令第八条第一項第二十二号(同号の分割型分割、株式分配及び資本の払戻しに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に生ずる同号に規定するみなし配当事由により同号に規定する他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた場合について適用する。
3施行日前に旧法第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配(第一条の規定(附則第一条各号(施行期日)に掲げる改正規定を除く。)による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項第十六号(資本金等の額)に規定する資本の払戻し等に限る。)を行った法人の新令第八条第一項の規定の適用については、当該現物分配に係る旧令第八条第一項第十六号に掲げる金額をもって、当該現物分配に係る新令第八条第一項第十六号から第十八号までに掲げる金額とみなす。
4施行日前に生じた旧令第八条第一項第二十号に規定するみなし配当事由(旧法第二十四条第一項第二号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割及び同項第三号に規定する資本の払戻しに限る。)により旧令第八条第一項第二十号に規定する他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた法人の新令第八条第一項の規定の適用については、当該みなし配当事由に係る同号に掲げる金額をもって、当該みなし配当事由に係る同項第二十二号に掲げる金額とみなす。
(資本金等の額に関する経過措置)
附則新令第八条第一項第五号から第七号まで、第十号及び第二十一号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に同項第五号の合併、同項第六号の分割型分割、同項第七号の分社型分割、同項第十号に規定する株式交換又は同項第二十一号に規定する自己の株式の取得を行う場合について適用する。
2施行日前に第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項第五号(資本金等の額)の合併、同項第六号の分割型分割、同項第七号の分社型分割、同項第十号に規定する株式交換又は同項第二十一号に規定する自己の株式の取得を行った法人の新令第八条第一項の規定の適用については、当該合併、分割型分割、分社型分割、株式交換又は自己の株式の取得に係る旧令第八条第一項第五号から第七号まで、第十号又は第二十一号に掲げる金額をもって、当該合併、分割型分割、分社型分割、株式交換又は自己の株式の取得に係る新令第八条第一項第五号から第七号まで、第十号又は第二十一号に掲げる金額とみなす。
3新令第八条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する合併等について適用し、施行日前に行われた旧令第八条第三項に規定する合併等又は同条第四項に規定する無対価適格合併等については、なお従前の例による。
(役員給与の損金不算入に関する経過措置)
附則改正法附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(附則第八条において「旧法」という。)第三十四条第一項(第三号イ(2)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六十九条第九項、第十三項から第十六項まで、第十八項及び第十九項の規定は、なおその効力を有する。
2改正法附則第十七条第二項に規定する給与に係る新令第六十九条第十九項及び第七十一条の二の規定の適用については、同項第一号ロ中「第十六項各号又は第十七項各号」とあり、及び同条中「同条第十六項各号又は第十七項各号」とあるのは、「法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第九十六号)附則第五条第一項(役員給与の損金不算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第六十九条第十五項各号又は第十六項各号(定期同額給与の範囲等)」とする。
(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例等に関する経過措置)
附則新令第百十九条の三第七項から第十三項まで及び第百十九条の四(新令第百十九条の三第七項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において受ける新令第百十九条の三第七項に規定する対象配当等の額について適用する。
2法人が施行日以後に開始する事業年度において受ける法人税法施行令第百十九条の三第十項に規定する対象配当等の額に係る基準時(同条第十二項第三号に規定する基準時をいう。以下この項において同じ。)が施行日前に開始した事業年度の期間内のいずれかの時である場合には、同条第十項から第十六項まで及び同令第百十九条の四(同令第百十九条の三第十項に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日以後最初に開始する事業年度開始の時を当該対象配当等の額に係る基準時(同令第百十九条の三第十項及び第十六項に規定する各基準時を除く。)とみなす。この場合において、同令第百十九条の三第十項に規定する他の法人の株式又は出資の当該開始の時の直前における帳簿価額が当該対象配当等の額に係る基準時における帳簿価額に満たないときは、同項に規定する益金の額に算入されない金額に相当する金額は、同項の規定にかかわらず、当該金額を当該帳簿価額で除し、これに当該開始の時の直前における帳簿価額を乗じて計算した金額とする。
(連結納税の承認に関する経過措置)
附則改正法附則第十五条第二項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
- 一
旧法人税法第六十一条の十三第四項
- 二
旧法人税法第六十三条第三項
- 三
旧租税特別措置法第六十四条の二第十項(旧租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)
- 四
旧租税特別措置法第六十五条の八第十項
- 五
旧租税特別措置法第六十六条の十三第八項
- 六
旧震災特例法第二十条第十項
- 七
改正法第二十九条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「旧平成二十九年改正法」という。)附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の八第十項
- 八
旧平成二十九年改正法附則第六十九条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の八第十項
- 九
旧平成三十年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成三十年改正法第二条の規定による改正前の法人税法第六十三条第三項
(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に関する経過措置)
附則新令第百八十八条第十一項及び第十二項の規定は、外国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(通算完全支配関係に準ずる関係等に関する経過措置)
附則新令第百十二条の二第三項の規定は、通算法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(累積所得金額又は累積欠損金額の計算に関する経過措置)
附則新令第百三十一条の四の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則新令第七十九条第五号及び第九号の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が到来する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(資本金等の額に関する経過措置)
附則新令第八条第一項第十五号及び第十七号の規定は、法人が施行日以後に同項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配を行う場合について適用する。
2法人が施行日前に第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配を行った場合における新令第八条第一項の規定の適用については、当該分割型分割又は株式分配に係る旧令第八条第一項第十五号又は第十七号に掲げる金額をもって、当該分割型分割又は株式分配に係る新令第八条第一項第十五号又は第十七号に掲げる金額とみなす。
(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する経過措置)
附則新令第百十九条の三第六項の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。