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保険業法 第二百五十九条 (目的)

平成七年法律第百五号法律
(目的)

第二百五十九条

保険契約者保護機構(以下この節、次節、第五編及び第六編において「機構」という。)は、破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって保険業に対する信頼性を維持することを目的とする。

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