(特定委託者の範囲)
第一条の六
法第二条第二十五項第八号の主務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
- 一法第六章に規定する委託者保護基金(以下「委託者保護基金」という。)
- 二法第三百四十九条第一項に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者(法人である者に限る。)
- 三特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
- 四金融商品取引業者
- 五金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者に限る。)であって、商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十五条に規定する商品投資販売業者である者(法人である者に限る。)
- 六預金保険機構
- 七保険業法(平成七年法律第百五号)第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構
- 八特定目的会社
- 九金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株券の発行者である会社
- 十取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が五億円以上であると見込まれる株式会社
- 十一外国法人