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商品先物取引法施行規則 第一条の五 (商品デリバティブ取引に係る専門的知識及び経験を有する者)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(商品デリバティブ取引に係る専門的知識及び経験を有する者)

第一条の五

第二条第二十五項第三号の主務省令で定める者は、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家とする。

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