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商品先物取引法施行規則 第一条の四 (人的関係又は資本関係において密接な関係を有する者)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(人的関係又は資本関係において密接な関係を有する者)

第一条の四

第二条第五号の主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行う者の親会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいう。以下同じ。)
  2. 第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行う者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。)
  3. 第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行う者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該同号に掲げる行為を行う者及び前二号に掲げる者を除く。)をいう。)
  4. 第二条第二十二項第五号に掲げる行為(同号に規定する媒介、取次ぎ及び代理を除き、次に掲げる全ての要件を満たすものに限る。)を行う者が商品の売買等(法第十条第二項第一号に規定する売買等をいう。以下同じ。)を業として行っている者(以下この号において「当業者」という。)である場合には、他の当業者(前三号に掲げる者を除く。)
    1. 当該他の当業者との間の商品の売買取引に付随して行うものであること。
    2. 商品市場における相場等(令第二十九条第四号に規定する商品市場における相場等をいう。以下同じ。)に係る変動により生ずるおそれのある当該他の当業者の損失を軽減することを目的とするものであること。

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