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商品先物取引法施行規則 第二十九条 (役員又は取引参加者の氏名等の変更届出書の添付書類)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(役員又は取引参加者の氏名等の変更届出書の添付書類)

第二十九条

第八十五条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。

  1. 変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
    1. 新たに就任した役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
    2. 新たに就任した役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
    3. 新たに就任した役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
  2. 変更の届出が新たに取引参加者となった者に係るときは、その者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに届出に係る株式会社商品取引所が開設する一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には取引参加者となった日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
  3. 変更の届出が取引参加者が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数の追加に係る場合であって、法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行うときは、変更の届出日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書

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