(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
第二十九条の二
法第八十六条第一項本文の主務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
- 一役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって法第八十六条第一項本文の株式会社商品取引所の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該株式会社商品取引所の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
- 二当該株式会社商品取引所に対して重要な融資を行っていること。
- 三当該株式会社商品取引所に対して重要な技術を提供していること。
- 四当該株式会社商品取引所との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
- 五その他当該株式会社商品取引所の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。