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商品先物取引法施行規則 第三十六条の十一 (商品取引所持株会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実等)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(商品取引所持株会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実等)

第三十六条の十一

第二十九条の二の規定は法第九十六条の二十八第一項本文の主務省令で定める事実について、第三十一条の二の規定は法第九十六条の二十八第三項の主務省令で定める事項について、第三十一条の三の規定は法第九十六条の二十九の規定による対象議決権保有届出書の提出について、第三十六条の七同条第二項第一号ロ(10)及び(12)を除く。)の規定は法第九十六条の三十一第一項の認可について、それぞれ準用する。この場合において、第二十九条の二第一号中「法第八十六条第一項本文」とあるのは「法第九十六条の二十八第一項本文」と、同条中「株式会社商品取引所」とあるのは「商品取引所持株会社」と、第三十六条の七第二項第一号ロ(13)中「外国商品市場開設者、外国商品市場開設者持株会社、外国金融商品取引市場開設者又は外国金融商品取引市場開設者持株会社」とあるのは「外国商品市場開設者又は外国金融商品取引市場開設者」と読み替えるものとする。

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