(取得等の制限の適用除外)
第三十六条の十
法第九十六条の二十八第二項及び第九十六条の三十一第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一保有する商品取引所持株会社の対象議決権の数に増加がない場合
- 二担保権の行使又は代物弁済の受領により商品取引所持株会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合
- 三金融商品取引業者が業務として商品取引所持株会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合(金融商品取引法第二条第八項第一号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)
- 四証券金融会社が金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として商品取引所持株会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合